節税を考えた給料支払いの2つのポイント
2012年10月18日
ご覧いただいてありがとうございます。
こんばんは。
和歌山の税理士の尾崎です。
今回は会社で家族に給与を支払う場合のポイントを2つお伝えします。
①会社から家族に給料を支払っても配偶者控除や扶養控除の対象になる。
個人事業では事前に届出をすることで
家族に給料を支払うことはできますが、
給料がいくらであっても個人事業主が
配偶者控除や扶養控除を受けることはできなくなります。
これが会社の場合だと給料の金額が103万円以下であれば
社長個人の税金の計算上サラリーマンと同様に
配偶者控除や扶養控除の対象となります。
②家族の給料が平均になるように意識して給料を支払う。
以前もお伝えしたように所得税は給料が多い方が税率が上がります。
たとえば家族全体の給料の合計が1,500万円だった場合、
社長一人の給料を1,500万円とするよりも、
社長と家族2人でそれぞれ500万円ずつの給料とした方が
家族全体で支払う所得税は減ることとなります。
この場合の注意点として、家族が行う仕事の内容に
見合った給料かどうかというものがありますが、
業種や会社の状況によって個別に判断する必要があるため
今回は割愛させていただきます。
また、個人事業であっても届出を事前にしていれば
家族に給料を支払っても経費になるため
この部分だけであれば会社に限った話ではありませんのでご注意ください。
その他、会社のメリットとして以前にもお伝えした退職金などがあります。
会社のメリットとは言い切れませんが、
特に②の考え方は覚えておいてもらいたいと思います。
経験上あまり意識されていないことも多く、
状況次第では多額の節税になるケースもあります。
具体的な金額については先述しましたが個別の判断が必要になるため
税理士に相談するようにしてくださいね。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。