ご覧いただいてありがとうございます。
こんばんは。
和歌山の税理士の尾崎敦です。
今回は少額な固定資産の購入による節税をお伝えします。
中小企業であれば30万円未満の資産を購入した際は、
資産として計上せずに全額購入した時の費用にすることができます。
その際の注意点としては、税込処理・税抜処理を問わずに
経理処理する金額が30万円未満であるということと、
意外と知られていませんが1年で300万円までという上限があることです。
例えば29万円の資産を11個買った際は
10個までは全額経費として処理することができますが、
11個目は資産として計上し通常通り減価償却してくことになるという感じですね。
また、上記とは別に10万円未満の固定資産は
購入時の費用として処理できるというものがあります。
これは中小企業だけでなく全ての企業が対象になりますが、
こちらについては上限はありませんので
混同しないように気をつけてくださいね。