少額な資産の購入で節税を検討する場合

2012年12月17日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎敦です。

 

今回は少額な固定資産の購入による節税をお伝えします。

 

中小企業であれば30万円未満の資産を購入した際は、

資産として計上せずに全額購入した時の費用にすることができます。

 

その際の注意点としては、税込処理・税抜処理を問わずに

経理処理する金額が30万円未満であるということと、

意外と知られていませんが1年で300万円までという上限があることです。

 

例えば29万円の資産を11個買った際は

10個までは全額経費として処理することができますが、

11個目は資産として計上し通常通り減価償却してくことになるという感じですね。

 

また、上記とは別に10万円未満の固定資産は

購入時の費用として処理できるというものがあります。

 

これは中小企業だけでなく全ての企業が対象になりますが、

こちらについては上限はありませんので

混同しないように気をつけてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



アクセス

Google Mapを開く

〒641-0012
和歌山県和歌山市紀三井寺534-6 ソフィアファーストビル3階

交通アクセス JR紀三井寺駅徒歩15分
バス停 名草小学校前 目の前
予約 最短で当日の面談が可能です。
営業日・受付時間 平日 9時~18時
急ぎの場合は土日祝日や深夜でも対応

今すぐLINEで相談する

スマートフォンの方は下のボタンをタップすると簡単に友だち追加できます。

友だち追加

LINEアプリの友だちタブを開き、画面右上にある友だち追加ボタン→[QRコード]をタップして、コードリーダーでスキャンしてください。

友だち追加

無料お問い合わせフォーム
24時間受付中!

    *

    *

    * ※-を抜いた数字7桁を入力してください

    *

    *

    このホームページをどのようにお知りになられましたか?

    該当する項目にチェックをお願いします。(複数回答:可)

    友人・知人の紹介Googleの検索エンジンからYahooの検索エンジンからDM・名刺からその他

    ※その他を選んだ方のみ、ご記入ください。

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    0734885725