年間110万円までの贈与で相続税対策

2012年09月23日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は相続税対策の一つとして年間110万円までの贈与についてお伝えします。

 

結論からお伝えしますと年間110万円までの贈与には税負担がありません。

(相続時精算課税の適用を受けている場合は除きます。)

 

おそらく相続税対策として一番有名な方法だと思いますが

年間110万円というのはご存じの方でも

意外と知られていない部分もあります。

 

まず、年間110万円というのは贈与を受ける人で判定します。

 

たとえば、父親と母親の両方が一人の子供に年間110万円を贈与した場合は、

子供の贈与を受けた額は合計で年間220万円となり贈与税がかかります。

 

しかし、父親が子供二人に年間110万円ずつ贈与しても、

他の人から贈与を受けていなければ子供には贈与税はかかりません。

 

次に、せっかく税金がかからない贈与をしても、

相続開始前3年以内に行った贈与は相続財産に加算されます。

この取り扱いがあるため年間110万円までの贈与を開始するなら

できるだけ早く継続的に行う方が相続税対策として有利となります。

 

最後に、税務調査があった際や他の相続人ともめるリスクも考慮し、

贈与契約書は証拠資料として作製し保管しておくようにお願いしますね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



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