ご覧いただいてありがとうございます。
こんばんは。
和歌山の税理士の尾崎です。
今回は税制改正のうち、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」
についてお伝えしたいと思います。
簡単に言えば孫に対する教育資金の贈与は1,500万円までは
贈与税がかかりませんよ、という内容になります。
細かい部分や手続きについては割愛しますが、
2013年04月07日
ご覧いただいてありがとうございます。
こんばんは。
和歌山の税理士の尾崎です。
今回は税制改正のうち、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」
についてお伝えしたいと思います。
簡単に言えば孫に対する教育資金の贈与は1,500万円までは
贈与税がかかりませんよ、という内容になります。
細かい部分や手続きについては割愛しますが、
ポイントは下記になるかなと思います。
①金融機関(信託銀行等)と教育資金管理契約を結んでお金を預けること
②500万までなら学校等以外のものに対する支払いも含まれること
③孫が30歳になった際に金融機関に預けたお金が残っていた際はその時点で残高に対し贈与税が課税されること。
さしあたっては上記の部分を考慮して
どのようにするかを検討してもらえたらと思います。
特に①に関しては、孫の口座にお金を振り込んだらそれでいいと
勘違いされている方がいらっしゃるようですので注意してくださいね。
また、簡単に調べてみたところ、
まだ対応していない金融機関もあるので
事前に確認をした方が無難だと思います。
(和歌山の金融機関の中には今後も対応しないと言ってるところもありました)
贈与する期限は今のところ平成27年12月31日となっているため、
詳しい取り扱いについては今後発表されるものと思います。
また発表された際にお伝えさせていただきますね。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。