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こんばんは。
和歌山の税理士の尾崎です。
今回は交際費のうち一人当たり5,000円以下の飲食代についてお伝えしたいと思います。
節税本でもよく紹介されていますが、
意外と実際の処理はできていないと思うものの一つになります。
概要としては得意先との飲食代で一人当たり5,000円以下のものは
税金の計算上交際費から除外できるというものになります。
会社の場合、交際費は税金の計算上一部あるいは全部が
経費から除かれるので積極的に節税策として使っていきたいものになります。
繰り返しになりますが、交際費から除外してもいいものは、
あくまで“ 飲食費 ”であれば対象になります。
勘違いされている方も多いのですが、
料金にアルコールが入っているかを基準として
処理をするケースも見かけます。
たとえば、「居酒屋での飲み代」=「交際費」と考えてしまい、
結果として一人当たり5,000円以下であったとしても
交際費で処理してしまうというものです。
居酒屋での飲み代であっても一人当たり5,000円以下であれば、
税金の計算上、交際費にはなりません。
経理処理では交際費と処理していても
申告書で除外する方法もありますが、
除外する処理等でミスを減らすため、
経理上で交際費ではなく会議費等で処理することも認められています。