ご覧いただいてありがとうございます。
こんにちは。
和歌山の税理士の尾崎です。
本日は「個人事業者の忘れやすい経費」について
お伝えしたいと思います。
個人事業者では支払いについて
事業に係るものかどうかあいまいなものがあって
つい処理を忘れているということがあります。
特に開業していなくても出費があるものについて
処理がされていないことが多いので注意が必要です。
代表例としては、家賃、固定資産税、自動車関連の費用、電話代、電気代、水道代、事業に関連する人との飲食代といったところになります。
状況によってはプライベート部分が含まれているため
全額費用として処理できない場合がありますが、
その場合でも一般的に妥当だと考えられる基準(割合)で按分して
事業に使用した分を計算した場合は
費用に計上することができます。
妥当な基準というのは支払の内容や、
その事業の状況によって異なりますので
詳細は割愛しますが、
面積割合や使用割合等があります。
もし自分で計算してみたけど不安なので、
この割合で問題ないか確認したいという場合は、
一度税理士に確認するようにしてみてくださいね。