個人事業を開業した時の届出
2012年10月29日
ご覧いただいてありがとうございます。
こんばんは。
和歌山の税理士の尾崎です。
今回は個人事業を開業した時の届出についてお伝えします。
★税務署へ提出するもの
①個人事業者の開業等届出書(一か月以内)
②所得税の棚卸資産の評価方法の届出書(確定申告書の提出期限まで)
提出しない場合は最終仕入原価法になります。
③所得税の減価償却資産の償却方法の届出書(確定申告書の提出期限まで)
提出しない場合は定額法になります。
④給与支払事務所等の開設届出書(給与を支払う場合:一月以内)
⑤源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(給与を支払う場合)
毎月の源泉所得税の納付が半年に一回になり事務負担が減少します。
⑥所得税の青色申告承認申請書
原則、承認を受けようとする年の3月15日まで。
その年の1月16日以後に開業した場合には、開業の日から2か月以内になります。
⑦青色事業専従者給与に関する届出書(家族に給与を支払う場合)
原則、必要経費に算入しようとする年の3月15日まで。
その年の1月16日以後に開業した場合は、開業の日から2か月以内になります。
このうち事業をしている場合は⑥は絶対に提出した方がいいものになります。
税額が変わることも多いので忘れないようにご注意ください。
②③④⑤⑦は状況次第になりますが、
家族に給与を払う場合は④⑦は提出しなければなりませんね。
特に⑦は提出しないと給料を支払っても経費に認められませんのでご注意ください。
様式は国税庁のHPからダウンロードできます。
また、作成した届出書を事前にコピーをして
提出する際に一緒に税務署に持って行き
受付印を貰ったものを控として保存しておくようにお願いしますね。
★都道府県に提出するもの
個人事業開始等申告書(名称は都道府県によって違うかもしれません)
★市町村へ提出するもの
開業等届出書
開業時は何かと忙しく届出の提出を忘れがちになるかもしれませんが、
提出しなかったことで税金を多く払わないといけなくなることも多いので
忘れずに提出するようにお願いしますね。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。