会社を設立した時の届出

2012年10月30日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は会社を設立した時の届出についてお伝えします。

 

★税務署へ提出するもの

 

①法人設立届出書(設立の日以後二か月以内)

 

②青色申告の承認申請書
(設立から3カ月を経過した日と事業年度終了の日のいずれか早い日の前日まで)

 

③給与支払事務所等の開設届出書(給与を支払う場合。一月以内。)

 

④源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(給与を支払う場合)

毎月の源泉所得税の納付が半年に一回になり、事務負担が減少します。

 

⑤棚卸資産の評価方法の届出書(確定申告書の提出期限まで)
 提出しない場合は最終仕入原価法になります。

 

⑥減価償却資産の償却方法の届出書(確定申告書の提出期限まで)
 提出しない場合は定率法を選べないもの以外は原則として定率法になります。

 

★都道府県に提出するもの

法人設立届出書(名称は都道府県によって違うかもしれません)

 

★市町村へ提出するもの

法人設立届出書(名称は市町村によって違うかもしれません)

 

税務署に提出するものについては個人事業者とほぼ同じような内容の届出になります。

また、有利不利のある消費税の届出と社会保険関連などは割愛しております。

 

個人事業と違う点は個人事業ではシャチハタ以外の印鑑があれば手続きができたのに対し

会社の場合は定款のコピー等の資料も同時に提出する必要があります。

資料を集めたりする時間や費用がかかりますのでご注意ください。

 

その他、有利不利がある届出書を提出しようとお考えの際は

税理士に一度相談するようにお願いしますね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



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