和歌山の税理士 尾崎敦のブログ

個人事業と比較した会社のデメリット(経費編)

2012年10月24日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。 

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は個人事業と比較して会社の経費面でのデメリットをお伝えします。

 

①同じサービスでも会社名義の方が料金が増えるものがある。

②税理士への支払いが増える。

 

①の一例としては電話料金があります。

個人で契約するよりも会社名義の方が基本料金は高くなります。

 

たとえばNTTだと「住宅用」と「事務用」の契約形態があり、

会社だと事務用でしか契約できないのですが、

事務用の方が基本料金が月額800円ほど高くなっています。

ただ、事務用での契約ではタウンページに名前と電話番号が記載されますので、

まったく同じサービスというわけでもないですね。

 

自動車損害保険も基本的に会社名義の方が料金が高くなります。

場合によっては3倍近くになることもありますが、

他の従業員が乗ることも考えると

値段だけで選ぶことはリスクがあるかもしれませんね。

 

 ②に関しては個人事業よりも会社の方が申告作業に手間がかかり、

必要な知識や作業量が違うこと等により、

一般的に会社の方が料金は高くなります。

 

料金自体は税理士事務所によって違いますが、

同じ税理士事務所でも料金が高くなると考えていいと思います。

 

その他にも以前にお伝えした登記費用などもありますね。

 

上記の理由だけで会社よりも個人事業を選ぼう、

と決めるほどのものでもないかもしれませんが、

開業する際や法人なりの際は考慮するようにしてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



昼食で節税

2012年10月22日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

 和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は昼食代についてお伝えします。

 

個人事業では認められませんが、

会社では次の2つの条件を満たせば昼食代は経費になります。

 

①社長や従業員が食事代の半分以上を負担していること。

会社が負担する金額が一人当たり1カ月3,500円以下であること。

 

また、条件を満たせば給与にはなりませんので、

社長や従業員の所得税もかかりません。

 

注意点についてもお伝えします。

①会社が負担する金額が3,500円を超えると負担した全額が給与となること。

②会社が昼食を提供することが前提になるため昼食の代わりにお金を渡した際は給与扱いになること。

 

従業員に昼食を支給しようと検討している会社は

この取り扱いをお忘れないようにお願いしますね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



出張日当で節税

2012年10月21日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は出張日当についてお伝えします。

 

個人事業者の場合は出張した際に

実際に支払った交通費などは経費にできますが、

事業主本人に対する出張日当は経費になりません。

 

これが会社の場合は社長の分であっても、

適正額であれば経費となります。

 

また、出張日当は旅費交通費と同じ扱いのため、

給料とは違い受け取った個人に税金はかかりません

 

必要経費として認められるためのポイントとしては以下のものがあります。

①日当の金額を常識的な金額の範囲内に設定すること。

②会社として旅費規定を作成しておくこと。

 

旅費規定のサンプルは検索すればすぐに見つかると思いますが、

付け加えるとして役職や出張での移動距離、

一泊するか日帰りかなどで日当の金額が違っていても問題はありません。

 

ただし、金額については適正な範囲であることと、

税務署の調査の際に答えられるように

出張の記録は残しておくようにお気を付けください。

 

また、適正額がいくらなのかというのは

「いくらまでOK」といった明確な基準はないため

業種や会社の規模など個別に判断する必要があります。

検討する際は税理士に相談するようにしてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 



節税に有利な事業年度の決め方

2012年10月19日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。  

 

今回は事業年度の決め方についてお伝えします。

 

事業年度について皆さんどういう基準で決められているでしょうか?

 

一番多いのは4月から3月まで、

次が1月から12月までになりますが、

業界によって何月決算が多いという慣習もありますね。

 

ただ、知り合いの会社がそうだからというような

特に会社にとって有利になる理由もなく

事業年度を決めるのはもったいないと思うので

気をつけるようにお願いします。

 

節税という視点で事業年度を考えると、

一番利益が出る月から始まるようにした方が有利になります。

 

理由は節税に使える期間が長くなることになります。

たとえば3月が一番利益が出る月であった場合、

3月から事業年度が始まるなら、

その利益に対する税金対策に11か月使えることになりますが、

月から3月までが事業年度の場合、

3月にどれだけ利益が出たか分かった時には

すでに対策がとれない状況になっています。

 

事前に予想して対策をとることも可能ではありますが、

あくまで予想でしかありませんので、

充分な対策ができないことも多く、

逆に必要以上に対策をしてしまい、

場合によっては損をすることもあります。

 

途中で事業年度を変更することは可能ですが、

お金と手間がかかりますので

これから開業する、個人事業から会社にするという方は

ぜひ上記の考え方も考慮に入れて

事業年度を決めるようにしてみてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



節税を考えた給料支払いの2つのポイント

2012年10月18日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は会社で家族に給与を支払う場合のポイントを2つお伝えします。

 

①会社から家族に給料を支払っても配偶者控除や扶養控除の対象になる。 

 

個人事業では事前に届出をすることで

家族に給料を支払うことはできますが、

給料がいくらであっても個人事業主が

配偶者控除や扶養控除を受けることはできなくなります。

 

これが会社の場合だと給料の金額が103万円以下であれば

社長個人の税金の計算上サラリーマンと同様に

配偶者控除や扶養控除の対象となります。

 

 

②家族の給料が平均になるように意識して給料を支払う。

 

以前もお伝えしたように所得税は給料が多い方が税率が上がります。

 

たとえば家族全体の給料の合計が1,500万円だった場合、

 社長一人の給料を1,500万円とするよりも、

社長と家族2人でそれぞれ500万円ずつの給料とした方が

家族全体で支払う所得税は減ることとなります。

 

この場合の注意点として、家族が行う仕事の内容に

見合った給料かどうかというものがありますが、

業種や会社の状況によって個別に判断する必要があるため

今回は割愛させていただきます。

 

また、個人事業であっても届出を事前にしていれば

家族に給料を支払っても経費になるため

この部分だけであれば会社に限った話ではありませんのでご注意ください。

 

その他、会社のメリットとして以前にもお伝えした退職金などがあります。 

 

会社のメリットとは言い切れませんが、

特に②の考え方は覚えておいてもらいたいと思います。

経験上あまり意識されていないことも多く、

状況次第では多額の節税になるケースもあります。

 

具体的な金額については先述しましたが個別の判断が必要になるため

税理士に相談するようにしてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



個人事業より会社の方が節税になる理由

2012年10月16日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は個人事業よりも会社の方が節税になる理由のうち

社長の給料について以前の内容より詳しくお伝えしたいと思います。

 

はじめに、今回お伝えする内容は開業時よりも

個人事業で順調に利益がでてきた時に会社にした方が節税になる

を検討する際(俗に言う法人成り)に重要視される項目になります。

 

また、わかりやすくするため社会保険の控除といった

細かい部分は省略しております。

実際に検討する際は別途計算していただくものとして、

ここでは節税になるイメージをつかんでもらえればと思います。

 

まず、給与にかかる税金の計算方法からお伝えします。

 

社長や従業員は会社から給与をもらいますが

給与の総額に対して税金はかかっていません。

 

給与では金額に応じて総額から

概算で一定額が経費として差し引かれて税金が計算されています。
(正確には「給与所得控除」と言います。)

 

たとえば年間の給与が総額で600万円の場合、

実際の支払額には関係なく

概算で174万円経費があったものとして差し引かれ、

残りの426万円が税金を計算する際の対象になる金額となります。

 

個人事業者の場合ではお金を使わなくても費用になるものとして、

届出を出して一定の要件を満たした場合に青色申告特別控除がありますが、

それは最大で65万円です。

 

以下に利益が年間600万円とした場合でお伝えしますと、

 

①個人事業者

600万円-65万円=535万円に対し税金(所得税)がかかる。

 

②会社(社長の給与を年間600万円に設定)

会社の利益 600万円ー社長給与600万円=0円 

会社の税負担は均等割のみ(最低7万1千円)

社長個人の税負担 426万円に対して税金(所得税)がかかる。

 

①の金額と②の合計額を比較して②の方が税金が低くなる場合は、

個人事業よりも会社の方が節税になる結果となります。

 

上記のケースであれば税金だけを考えると

会社の方が税金は低くなるものと思います。

 

ただし、個人事業よりも会社の方がその他の費用は増えるため、

実際には上記の他に増加する費用なども計算に含めて

会社にするだけのメリットがあるかを検討することになります。

 

会社にした後に個人事業に戻すことも可能ですが、

その場合にも手間と費用がかかるため

検討する際には事前にシミュレーションを行い

慎重に判断するようにしてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



個人事業と比べて会社を選ぶデメリット

2012年10月14日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は会社を選ぶデメリットについてお伝えします。

 

①赤字であっても法人住民税(均等割)の支払いが必要

 

都道府県や会社の資本金等にもよって金額は変わりますが、

和歌山県和歌山市では赤字でも最低71,000円の支払いが必要になります。

 

②健康保険と厚生年金の加入が強制される

 

一概にデメリットとは言い切れない部分はありますが、

従業員の分も含めて会社が社会保険料の約半分を負担することになるため

基本的には出費が多くなります。

 

③会社で稼いだお金を自由に使えなくなる

 

費用になるかどうかは別として

個人事業では稼いだお金を何に使ってもかまいませんが、

会社の場合には制限があります。

 

業務に関係のない個人的な生活費などを会社が負担した場合は、

基本的には給与、賞与といった扱いになり個人の社会保険や税負担が増えます。

 

④役員の給与の変更は決まった時期までにしないといけない

 

厳密にはデメリットというわけではありませんが、

役員の報酬は基本的に決算が終わってから3カ月以内に変更しないと、

差額部分は会社の費用にならない扱いになります。

 

たとえば、3月決算の会社が事業が好調なため10月に社長の給与を10万円増やしたとしても、

その10月から3月までの6カ月×10万円=60万円の差額部分は

会社の費用にならないことになります。

 

支払うこと自体はできますが、

会社の費用にはならなくても

受け取る個人の給与にはなるため、

個人が負担する社会保険や税金は増えることとなります。

 

③に記載した給与になるもので毎月発生しないものについては、

④の取り扱いで会社の費用には認められないことになります。

 

補足ですが、会社の業務に必要な支払か判断するのが難しいと感じられることが多いようです。

会社では費用にならないものを費用処理していたり、

逆に費用になるものを処理していないことがあります。

不明な場合は税理士に相談するようにしてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



税金面で個人事業より会社を選ぶ理由

2012年10月11日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は個人事業と比較した際の会社の税金計算上のメリットをいくつかお伝えしたいと思います。

 

①最高税率は会社の方が低い

 

個人の税率は利益の額によって段階的に上がっていきますので、

利益が一定額以上だと会社の方が税率が低くなります。

 

ただ、状況にもよりますが開業時はあまり考えなくてもいい部分になるかもしれませんね。

開業1年目で多額の利益が出る予定なら別ですが、

そうでなければ利益が見込めるようになった段階で

個人事業から会社に変更すればいいと思います。

 

②損失を繰り越せる期間が個人事業より長い

 

事業の推移次第では会社の方が節税になる大きな要因の一つになります。

損失を繰り越せる期間は個人事業では3年間ですが、会社は9年間になります。

特に開業当初は出費も多く損失になりやすいものですが、

「計画では開業時の損失を回収するのに3年以上かかる」という場合は、

はじめから会社を設立することも検討された方がいいと思います。

 

③社長やその家族へ支払う給与等で節税することができる。

 

一例として退職金があります。

退職金は個人の税金の計算上優遇されています。

会社が社長やその家族に支払った退職金は会社では経費になりますので、

会社が負担する税金と個人(社長とその家族)の税金との合計額は

退職金を支払うことで減少するケースが多くなります。

 

④個人事業と比較し費用に認められる範囲が広い

 

一例としては、生命保険料が費用になることですね。

保険の契約内容にもよりますが会社の場合は保険料の全額が費用になることもありますが、

個人事業であれば経費ではなく生命保険料控除での取り扱いとなり限度額があります。

事業主の保険料の負担額は一般的に限度額よりも多いため、

差額分だけ会社の方が税金の計算上有利になることが多いです。

 

お伝えした中で開業当初から個人事業ではなく会社を設立することを決めることに

影響が大きいのは②の損失の繰り越せる期間でしょうか。

それ以外のものは基本的に個人事業での業績を見て

一定以上利益が出るようになった後に検討してもいい部分になるかと思います。

ご参考になれば幸いです。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



会社と個人事業の違い(税金以外のもの)

2012年10月10日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は会社(法人)と個人事業の税金面以外の違いについてお伝えします。

 

①開業手続きに関して

 〇個人

  税務署等に届出を提出するだけ。費用は交通費など以外基本的にかからない。

 〇法人

  設立のための登記が必要。登記費用はおおよそ25万円ぐらい。登記とは別に届出なども必要になる。

 

②事業の内容に関して

 〇個人

  原則としてどんな事業でも行うことができる。

 〇法人

  定款に記載した事業しか行うことができない。定款を変更する際は登記が必要になり登記費用が発生する。

 

③社会的信用に関して

 〇個人

  特殊な業界などを除いて一般的には法人に比べると劣る。

 〇法人

  一般的に個人事業者よりも有利。官公庁や大企業には個人事業では取引できないところもある。

  また、人を採用する際も有利になることが多い。

 

④事業に対する責任

 〇個人

  無限責任。個人の全財産を使ってでも業者等への支払いをしないといけない。

 〇法人

  有限責任。法律上は出資分を限度に責任を負う。

 

補足として「事業に失敗しても、出資したお金が返ってこないだけで、

全財産をなくすことはありません。会社にする大きなメリットの一つです。」

というような内容が本によく書かれていますが、

銀行等からお金を借りた場合、基本的に社長は連帯保証人になることを求められます。

 

当然のことながら事業に失敗した場合は連帯保証人になっている借入の残額を

個人で支払わないといけないことになります。

法人が有限責任というのは事実ではありますが

どのような状況であっても個人に支払い義務がないとは思わないようにご注意ください。

 

ここまでの内容を簡単にまとめると、

基本的には法人の方が費用や手間は何かと必要になるため、

それを補えるだけのメリットがある場合は法人を選択し、

なければ個人事業で、といった感じでしょうか。

 

ここに記載している内容以外の判断要素については、

次回以降でお伝えさせていただきますね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



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