和歌山の税理士 尾崎敦のブログ

勘違いしやすい?5,000円以下の交際費

2012年11月07日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は交際費のうち一人当たり5,000円以下の飲食代についてお伝えしたいと思います。

 

節税本でもよく紹介されていますが、

意外と実際の処理はできていないと思うものの一つになります。

 

概要としては得意先との飲食代で一人当たり5,000円以下のものは

税金の計算上交際費から除外できるというものになります。

 

会社の場合、交際費は税金の計算上一部あるいは全部が

経費から除かれるので積極的に節税策として使っていきたいものになります。

 

繰り返しになりますが、交際費から除外してもいいものは、

あくまで“ 飲食費 ”であれば対象になります。

 

勘違いされている方も多いのですが、

料金にアルコールが入っているかを基準として

処理をするケースも見かけます。

 

たとえば、「居酒屋での飲み代」=「交際費」と考えてしまい、

結果として一人当たり5,000円以下であったとしても

交際費で処理してしまうというものです。

 

居酒屋での飲み代であっても一人当たり5,000円以下であれば、

税金の計算上、交際費にはなりません。

 

経理処理では交際費と処理していても

申告書で除外する方法もありますが、

除外する処理等でミスを減らすため、

経理上で交際費ではなく会議費等で処理することも認められています。

 

交際費で処理をする理由が特にないのであれば、

できるだけ経理上で処理をするようにしてみてください。

 

また、今回は割愛させていただきますが、

その他にも書類の保存要件等もありますので、

忘れずに作成しておいてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



移動時間の効率を上げて経費を削減

2012年11月06日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回はあまり意識できていない経営者も多い移動時間についてお伝えします。

 

結論としては、移動時間というのは結構なコストになります。

 

たとえば一日の労働時間が8時間だとして、

移動時間がそれぞれ毎日1時間の場合と2時間の場合があったとしたら、

一月での勤務日数が20日だとして、単純に一月で20時間の差が出ます。

 

これを年間にすると20時間×12か月=240時間の差になります。

 

この場合240時間÷8時間(1日の労働時間)=30日分になります。

 

まとめると、移動時間に何もしていない場合は

一日1時間の移動時間の差は1年間に30日分有給をとったのと同じ結果なっています。

 

交通費やガソリン代等に関しても変わりますが、

時間の方がコストという面では影響が大きいものになっていると思います。

 

業種にもよりますが、移動時間を一切なくしてしまうのは現実的ではありませんし、

お客様の都合もあって効率的に動けないケースは多いと思います。

 

ただし、改善できた際の影響も大きいため、

何人も従業員を雇用している会社であれば、

移動時間についても一度検討してみてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



消費税の改正について事前に知っておきたいこと

2012年11月05日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は消費税の改正で気をつけてほしい点をお伝えします。

 

ご存知の方も多いとは思いますが、

消費税ついて平成26年4月1日から8%、平成27年10月1日から10%になる予定です。

 

ただ、経過措置というものがあります。

消費税率が変更になる半年前(正確には平成25年9月30日まで)に契約をした分については、

物の引き渡し等が26年4月1日以後であっても消費税は5%になるものがあります。

 

具体的には工事の請負や一定のリース契約等が対象になります。

 

消費税が原則課税の方も注意してほしいのですが、

消費税を簡易課税で計算されている方、

そもそも消費税を納めなくていい免税事業者、

事業と関係なく個人的に購入する場合であれば

契約する時期によって支払う金額自体が減りますので、

ぜひ注意するようにしてくださいね。

 

特に簡易課税の場合は原則課税と違って

物を買ったときに消費税を多く払っていても

決算の時に支払う消費税は減りませんのでご注意ください 。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



別会社を使った節税

2012年11月04日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は別会社を使った節税についてお伝えします。

 

節税本に「別会社を作って節税!」といったことがよく書かれています。

節税になる大きな理由の一つに法人税等の税率が低くなることがあります。

 

たとえば、中小企業の場合現状では所得が年800万円までは18%、

800万円を超えた額には30%の法人税がかかります。

(平成24年4月1日以降に開始した事業年度からはそれぞれ15%と25.5%に下がりますね。)

 

年800万円以上の所得になる会社であれば、

別会社を作って事業を移転し、

所得を分散させることで低い税率を使える部分が多くなります。

 

同じように事業税も所得によって税額が変わります。

交際費が年間600万円を超えた部分は全額費用にならないというのも、

それぞれの会社で600万円ずつとなりますので、

交際費が多い会社も分散できると節税になります。

 

それ以外にも節税になる理由はありますが、

別会社を作成するデメリットもあります。

 

会社が赤字でも払わないといけない法人住民税の均等割も

それぞれの会社で必要になりますし、

会社を二つにしたことによって作業にかかる手間や人件費も増加します。

また、基本的には税理士への支払いも増えると思います。

 

「税金は減ったけど、お金はもっと出ていった」とはならないように、

事前に節税額を確認しどちらが有利か確認するようにお願いしますね。

 

また、今回はイメージとして伝わりやすいように

詳細や専門的な部分はあえて省略しています。

 

実際に検討される際は事前に税理士に相談するようにお願いいたします。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



税理士事務所の選び方

2012年11月01日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。  

 

今回は税理士事務所の選び方についてお伝えしたいと思います。

 

1、税理士事務所の規模について

 

規模が小さい税理士事務所の場合は細かい事例に対応してくれたり

融通がきくことに加え税理士である所長本人が対応するケースも多く

税理士の資格を持っている人に相談したいという方にはお勧めです。

 

ただ、人数が少ない分急な案件を依頼したいという状況になった際は

すぐに対応してもらえるかはその時の状況による部分が大きいと思います。

 

 

規模が大きい税理士事務所については税理士が何人かいる可能性が高いため

難しい事例にも早めに対応できるケースが多いと思います。

 

ただし、仕事を依頼する側の規模が小さかったり料金が比較的低めの場合は

 新人の教育に使われたり担当者が変わることも多いと話に聞きますので、

相談しずらい状況になりやすいということと、

税理士の資格を持つ人が担当になるケースはほとんどないと考えていいと思います。

 

2、税理士の年齢について

 

所長税理士が若い場合長い期間パートナーとして付き合える可能性が高くなります。

 

また、パソコン等の取り扱いについても比較的詳しいので、

事業でネット関連の仕事をしている場合は理解が早いことがあります。

 

所長税理士が高齢な場合実務経験が豊富なことが多く

仕事以外のことも経験が豊富で相談できることが多くなると思います。

 

 

まとめると、規模については中小企業なら融通がきくサービスを期待することも多いと思いますので

比較的規模が小さな事務所の方が合うケースが多いようです。

 

逆に規模が大きな会社であれば難しい案件が発生することも多いので

大きな事務所の方が合うケースが多いと思います。

 

 

税理士の年齢については自分(あるいは後継者)の年齢に近い税理士と契約した方がいいと思います。

 

少なくとも事業を辞めるか後を継ぐまでは付き合える税理士の方が

退職金などの長期的な節税対策についても対応しやすいと思います。

 

ただ、一番重要な点としては税理士とは長い間付き合うことになるケースも多く

もし不満があったり気軽に相談できないと思っていても

変更しずらいという話をよく聞きますので、

自分が話しやすいと思う税理士を選ばれた方がいいと思います。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。 



うっかり間違える年末調整のポイント

2012年10月31日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

 和歌山の税理士の尾崎です。  

 

今回はうっかり間違えてしまう年末調整のポイントをお伝えします。

 

間違いやすいポイントを下記に列挙しますのでチェック用としてご確認ください。

 

①給与の金額に通勤手当が含まれていないか 

両親が扶養になるのに忘れていないか 

障害者が扶養にいるのに障害者控除を忘れていないか

④障害者の等級が上がったのに特別障害者を普通障害者として処理していないか

障害者の等級によって控除できる金額が変わります。等級が変わった際は注意してくださいね。

 

⑤寡婦(寡夫)控除を忘れていないか

死別や離婚で夫(妻)がいない方は寡婦(寡夫)控除の適用の可能性があります。

 

⑥保険の種類を間違えていないか

「一般」と「医療介護」「個人年金」がありそれぞれ上限額があるため

間違えている場合は損をしてる可能性があります。

 

⑦長期損害保険料の控除を忘れていないか

⑧長期損害保険と地震保険の両方に該当する保険の場合、有利な方を選択したか。

 

ざっと書きましたが、人によっては他にも間違いやすい点はあるとは思います。

特殊なケースについては事前に調べるので意外と間違えないものですし、

税理士に相談されるケースも多いでしょうから割愛しております。

 

上記のものはお客さんが行った年末調整の処理を

私がチェックした際に比較的多い間違いを列挙している感じですね。

 

ちょっとしたことで税金が変わってしまうので処理をする時は注意するようにしてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



会社を設立した時の届出

2012年10月30日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は会社を設立した時の届出についてお伝えします。

 

★税務署へ提出するもの

 

①法人設立届出書(設立の日以後二か月以内)

 

②青色申告の承認申請書
(設立から3カ月を経過した日と事業年度終了の日のいずれか早い日の前日まで)

 

③給与支払事務所等の開設届出書(給与を支払う場合。一月以内。)

 

④源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(給与を支払う場合)

毎月の源泉所得税の納付が半年に一回になり、事務負担が減少します。

 

⑤棚卸資産の評価方法の届出書(確定申告書の提出期限まで)
 提出しない場合は最終仕入原価法になります。

 

⑥減価償却資産の償却方法の届出書(確定申告書の提出期限まで)
 提出しない場合は定率法を選べないもの以外は原則として定率法になります。

 

★都道府県に提出するもの

法人設立届出書(名称は都道府県によって違うかもしれません)

 

★市町村へ提出するもの

法人設立届出書(名称は市町村によって違うかもしれません)

 

税務署に提出するものについては個人事業者とほぼ同じような内容の届出になります。

また、有利不利のある消費税の届出と社会保険関連などは割愛しております。

 

個人事業と違う点は個人事業ではシャチハタ以外の印鑑があれば手続きができたのに対し

会社の場合は定款のコピー等の資料も同時に提出する必要があります。

資料を集めたりする時間や費用がかかりますのでご注意ください。

 

その他、有利不利がある届出書を提出しようとお考えの際は

税理士に一度相談するようにお願いしますね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



個人事業を開業した時の届出

2012年10月29日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は個人事業を開業した時の届出についてお伝えします。

 

★税務署へ提出するもの  

①個人事業者の開業等届出書(一か月以内)

 

②所得税の棚卸資産の評価方法の届出書(確定申告書の提出期限まで)
提出しない場合は最終仕入原価法になります。

 

③所得税の減価償却資産の償却方法の届出書(確定申告書の提出期限まで)
提出しない場合は定額法になります。

 

④給与支払事務所等の開設届出書(給与を支払う場合:一月以内)

 

⑤源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(給与を支払う場合)

毎月の源泉所得税の納付が半年に一回になり事務負担が減少します。

 

⑥所得税の青色申告承認申請書

原則、承認を受けようとする年の3月15日まで。

その年の1月16日以後に開業した場合には、開業の日から2か月以内になります。

 

⑦青色事業専従者給与に関する届出書(家族に給与を支払う場合)

原則、必要経費に算入しようとする年の3月15日まで。

その年の1月16日以後に開業した場合は、開業の日から2か月以内になります。

 

このうち事業をしている場合は⑥は絶対に提出した方がいいものになります

税額が変わることも多いので忘れないようにご注意ください。

 

②③④⑤⑦は状況次第になりますが、

家族に給与を払う場合は④⑦は提出しなければなりませんね。

特に⑦は提出しないと給料を支払っても経費に認められませんのでご注意ください。

 

様式は国税庁のHPからダウンロードできます。

また、作成した届出書を事前にコピーをして

提出する際に一緒に税務署に持って行き

受付印を貰ったものを控として保存しておくようにお願いしますね。

 

★都道府県に提出するもの

個人事業開始等申告書(名称は都道府県によって違うかもしれません)

★市町村へ提出するもの 

開業等届出書 

 

開業時は何かと忙しく届出の提出を忘れがちになるかもしれませんが、

提出しなかったことで税金を多く払わないといけなくなることも多いので

忘れずに提出するようにお願いしますね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



税務署の罰金の種類

2012年10月26日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

今回は税務署の調査があった際の罰金的な税金をお伝えします。

 

また、毎回のことですができるだけイメージしやすい表現で書いているため、

実際の調査があった際の交渉などでは改めて税理士に相談するようにお願いします。

 

①過少申告加算税

調査があった際に既に支払った税額が少なかったことが判明

改めて申告書を提出した際に足りなかった分とは別に追加で支払う税金です。

足りなかった税金の10%(金額によっては15%)になります。

 

②無申告加算税

申告期限までに申告をしないでその後の調査で

支払うべき税金が判明した際に追加で支払う税金です。

当初支払うべき税金に対して

「50万円までは15%」「50万円を超える部分は20%」になります。

(調査の前に自主的に申告していれば5%になります。)

 

③重加算税

領収書を偽造したり、架空の人件費を計上、売上を隠ぺいするなど、

いわゆる脱税をした時に追加で支払うことになる税金です。

調査で増加した税金の35%(無申告の場合は40%)になります。

 

この他、追加で延滞税という利息的な罰金があり、

消費者金融並みの利率になるため結構な金額になります。

 

調査があって重加算税を支払うことになった際、

延滞税も加えると追加で支払うべきだった税額の

倍近くを払うことになるケースもよくあります。

しかもあくまで罰金扱いなので支払っても税金の計算上は費用になりません。

 

調査があった際のポイントとしては、

税務署の調査官に「これは重加算税の対象になる」と言われたとしても、

本当にそうなのか確認するようにしてみてください。

 

相手も人間なので勘違いする可能性はありますし、

重加算税の場合には延滞税の計算でも不利になるため、

調査官から指摘があったからといって

鵜呑みにはせず検討するようにしてみてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



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