2019年07月10日
ご覧いただいてありがとうございます。
こんにちは。
和歌山の税理士の尾崎です。
今回は決算・申告作業の期限についてお話ししたいと思います。
最近契約させていただいた新設法人の社長からご質問があった内容になりますので、
基本的なところにはなりますがお伝えしたいと思います。
まず、会社では設立の際に事業年度を決めることになります。
例えば事業年度は4月1日から3月31日まで、とかですね。
事業年度終了後に会社の決算作業を行い、
決算書・申告書を作成して税務署へ提出することになりますが、
申告期限の延長の届出を提出していなければ
提出する期限は事業年度の終了の日から2か月以内となります。
事業年度が3月31日までなら申告書の提出期限は2か月後の5月末まで、ということになりますね。
先日ご質問頂いたお客様は事業年度終了の日までに決算作業を行わないといけないと
勘違いされていたのですが、そんなに急がなくても大丈夫と言うことですね。
ただ、節税対策など事業年度が終わる前までに
行わないといけないこともありますので、
事業年度の終了の月で何を行うか、
という点も忘れずに検討して頂ければと思います。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
余談ですが、上の写真は紀の川市桃山町の藤桃庵さんのパフェになります。
妻が食べてみたいというので、この前の日曜に行きましたが、
お昼時なら空いているだろうと12時頃に行ったにもかかわらず
かなり混んでいて長い行列ができていました。
他府県からも大勢来られていて、
最終的に待ち時間は2時間ぐらいかかって食べることができました。
桃の時期ということもあるでしょうが、ほんとうに大人気ですね。
次に行くときは開店前に並んだ方が早く済みそうです。
※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。
あらかじめご了承ください。
また、分かりやすくするため説明の詳細を省いていることもあります。
実際に検討される際は、事前に税理士にご相談されるようにお願いします。
2018年05月25日
ご覧いただいてありがとうございます。
こんにちは。
和歌山の税理士の尾崎です。
今回は消費税の納税額の計算方法についてお伝えします。
つい先日もありましたが、はじめて消費税の申告が必要になるお客様から
計算前におおよその納税額を質問されることがあります。
売上の8%を納税しなければいけない
という勘違いをされていることも意外とあります。
消費税の納税額を計算する方法は大きく分けると二つありますが、
原則課税と簡易課税というものになります。
それぞれを簡単にお伝えすると、原則課税の計算方法は
売上の時に預かった消費税から仕入や経費を支払った際の消費税を差し引いて差額を納付する方法になります。
たとえば売上108円(内消費税等8円)、仕入54円(内消費税等4円)で計算した場合は下記の様になります。
売上にかかる消費税等8円 - 仕入で支払った消費税等4円 = 消費税の納税額4円
簡易課税の計算方法は、実際の仕入等の際に支払った消費税は関係なく、
預かった消費税に業種ごとに決められているパーセンテージ(みなし仕入れ率)を掛け算して、
消費税の納税額を計算するという方法になります。
たとえば小売業なら80%、サービス業なら50%
というように決められているのですが、
預かった消費税の金額にパーセンテージを掛けた金額を
差し引いて納税額を計算することになります。
一例として売上108円(内消費税等8円)の小売業であった場合は、
預かった消費税8円 - 8円×80% = 消費税の納税額2円という計算になります。
上記のように、同じ消費税の計算であっても
原則課税と簡易課税は計算方法が違いますので
有利不利が発生することになります。
簡易課税を選択する場合は事業年度が始まる前に
税務署に届出を提出しなければなりませんので、
どちらが有利であるか事前にシミュレーションをして
有利な方を選択するということになります。
※長くなりますので簡易課税の適用を受ける条件については今回割愛いたします。
これもよくある勘違いになりますが、
「簡易」という言葉のイメージもあって
簡易課税の方が納税額が少なくなると考えがちですが
必ずしもそうなるとは限りません。
実際に私のお客様の中にも簡易課税の方が不利になるため
原則課税で申告されている方も多くいらっしゃいます。
初めてお会いした方の申告書を拝見すると、
適用を受けることができるからという理由で、
簡易課税を選択しているケースを見かけることもありますが、
知らないうちに損をしていることもありますので、
毎年どちらが有利になるかは検証するようにしてくださいね。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。
あらかじめご了承ください。
2017年08月01日
ご覧いただいてありがとうございます。
こんにちは。
和歌山の税理士の尾崎です。
お問い合わせいただいた際に、
何年間か申告していないと
お聞きすることがたまにあります。
申告していなかった理由を聞くと、
〇自分でやろうと思ったけど忙しくて手が回らなかった
〇税理士の報酬が払えないのでそのまま時間がたってしまった
〇赤字だからしなくてもいいと思った、等々
人によって様々あります。
実は、税務署は無申告の法人や個人事業者を
対象とした調査に力を入れていて、
取引先の税務調査等をきっかけに
税務書からのお尋ねがあったり、
突然税務調査にくることも多くなっています。
無申告の場合、無申告加算税・延滞税といった
追加の税負担に加えて青色申告の取り消しという
ペナルティが発生する可能性があります。
金額や悪質かどうかという基準もありますが、
最悪逮捕されることも可能性としてはあります。
無申告の決算・申告作業については、どうしてもリスクがあるため
断られる税理士さんも多くいると聞いたことがありますが、
当事務所では実際にご依頼を頂いて、
法人の申告を3年分まとめて行った経験や
個人の確定申告を数年分さかのぼって行うといった
無申告の申告作業を何度も行ったことがありますので、
期限が過ぎてしまっても自主的に申告する、ということはできます。
「税務署から連絡がきてから申告すれば問題ないか」
という質問を受けることもありますが、
自主的に申告書を提出する場合と
税務署に言われてから申告書を提出する場合では
ペナルティに大きな差があります。
例えば、無申告加算税というものは自主的に申告する場合は5%になりますが、
そうでない場合は、50万円まで15%、50万円を超える部分は20%と
自主的に申告する場合とそうでない場合では、
3倍~4倍の税負担の差になります。
また、重加算税(35%か40%)が課される可能性も高くなります。
繰り返しになりますが、
無申告になってしまっても
さかのぼって自主的に申告することはできますので、
税務署から連絡が来る前に自主的に申告するか
税理士に相談するように気を付けてくださいね。
最後までお読みいただきありがとうございました。
2013年03月13日
ご覧いただいてありがとうございます。
おはようございます。
和歌山の税理士の尾崎です。
今回は確定申告の期限を過ぎた場合についてお伝えしたいと思います。
サラリーマンの方で年末調整をされていて
医療費控除で還付を受けるだけの方等は
それほど気にされなくてもいいかも知れませんが、
確定申告を期限が過ぎて行った場合ペナルティが発生します。
以下に代表的なペナルティを記載します。
①無申告加算税
②延滞税
③青色申告の特別控除の減額
その他にもその人の状況によっては期限内に申告しないと
適用を受けられないものもありますが、
想定されるケースが多岐にわたるため、
今回は上記のものだけで割愛させていただきます。
①については以前もお伝えしましたが、
本来納付すべき税額に上乗せして支払う税金で
本来納付すべき税額の50万までは15%。
50万を超えた分は20%になります。
(自主的に申告した場合は5%になります。)
②についてはイメージとして利息のようなものと
考えてもらえたら分かりやすいかと思いますが、
罰則の意味を含まれているため、
銀行からの借り入れの利息などと比べると
基本的に高い利息となっています。
今の時点だと法定納期限(所得税は3月15日)から
期限後申告をした日の翌日以後2か月を経過する日までは年4.3%。
それ以後は年14.6%になります。
③について青色申告特別控除で毎年65万円の控除を受けていた方は、
10万円までしか控除することはできなくなります。
65万円の控除は期限内に申告することが条件の一つになっているからです。
確定申告の期限を過ぎてしまっても申告はできますが、
ペナルティが多くデメリットしかありませんので、
今年の確定申告期限まであと二日になりましたが、
申告しないといけない方は間に合うように気を付けてくださいね。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
2013年03月11日
ご覧いただいてありがとうございます。
こんばんは。
和歌山の税理士の尾崎です。
今回は確定申告での勘違いのうち年金に関するものについてお伝えしたいと思います。
平成23年分から年金の年間収入金額が
400万円以下であれば確定申告が不要になった
と思っている方が多いのですが、
正確には年金の年間収入額が400万円以下で、
それに加えて年金以外の所得が20万円以下であれば
確定申告が不要ということになります。
たとえば、年金の収入が年間300万円で
パートなどでの給与が年間200万あれば
確定申告は必要ということになります。
また、申告が不要であっても
所得税の還付を受けることができる場合は
確定申告をすることができます。
注意点として、確定申告が必要ない場合であっても
住民税の申告は必要になる場合はあります。
金額にもよりますので、
住民税については市役所に
事前に確認された方がいいかもしれませんね。
自分が確定申告をしなくてもいいかどうかは
税理士か最寄の税務署、
確定申告の相談会でも教えてもらえると思います。
申告する必要がないと思われていた方は
念のために確認されてみてはいかがでしょうか。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
2013年03月04日
ご覧いただいてありがとうございます。
こんばんは。
和歌山の税理士の尾崎です。
今回は確定申告のやり直しについてお伝えします。
たとえば、平成23年度について
期限までに確定申告したけれど、
医療費控除を忘れていた場合等には、
確定申告をやり直して還付を受けることができます。
(専門用語でいえば「更正の請求」というものになります。)
平成22年分より以前は
法定申告期限から一年以内に
更正の請求をしないといけませんでした。
法定申告期限というのは簡単に言えば
確定申告書の申告期限になります。
平成22年分であれば申告期限は
平成23年3月15日ですので、
その一年後の平成24年3月15日までに
更正の請求をしなければなりませんでした。
それが平成23年分の確定申告からは
更正の請求ができる期間が5年に延長されました。
とはいえ、期限内に申告しないと
適用が受けられない取扱い等もありますので、
「間違えてもやり直せばいいや」という考えではなく、
注意して期限内に確定申告をし、
万が一間違えてしまったら、
やり直しを受けることができないか
検討するという方向で考えてくださいね。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
2013年02月27日
ご覧いただいてありがとうございます。
こんばんは。
和歌山の税理士の尾崎です。
今回は確定申告でよく質問される「青色申告と白色申告のどちらが得か」
についてお伝えします。
たまに青色申告よりも白色申告の方が
きっちり計算しなくていいので
税金が得になると思われている方がいらっしゃいますが、
基本的には青色申告の方が得になります。
というのも、簡単に言ってしまえば
青色申告の制度自体が
きっちり計算する手間がかかる分、
様々な特典を付けようというものだからです。
特典はいくつもありますが、
その中で青色申告特別控除というものがあり、
イメージとしては実際には支払っていないけれど
きっちりやった分だけ費用を増やしてあげよう、
というものがあります。
詳細は省きますが、
実際に支払った経費とは別に
10万円か65万円のいずれかの金額分だけ
支払いはなくても費用が増えることになります。
また、青色申告でなければ
損失が出たとしても繰り越せないことも
影響が大きいと思います。
他の特典に加え、上記の取り扱いがあるので
基本的に「白色申告の方が得」ということにはなりません。
もし白色申告の方が青色申告にしたいという場合は、
3月15日までに税務署に届出を提出すれば
青色申告書を提出することができるようになります。
期限がある話になりますので、
検討されている方は忘れないように
気を付けてくださいね。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。