ご覧いただいてありがとうございます。
こんにちは。
和歌山の税理士の尾崎です。
今回は「個人事業を廃業した時の源泉所得税」についてになります。
結論から書いてしまうと、
個人事業を廃業した際の
給与や報酬から預かった源泉所得税については、
事業を廃業した日の翌月10日までに納付することになります。
原則通りの取り扱いになりますが、
源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合は注意が必要です。
2019年07月28日
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こんにちは。
和歌山の税理士の尾崎です。
今回は通勤手当についてお話ししたいと思います。
給料と同時に通勤手当を支払っている会社は多いと思います。
通勤手当の取り扱いについては、給料計算や年末調整の際に、
「全額」所得税の計算に含めていない会社もよく見かけますが、
実は所得税の対象から除くことができる通勤手当の金額には
上限額が決められています。(非課税限度額といいます。)
電車やバスなどの交通機関を使用している方には
実費額を支払うケースが多いため、上限額を超えることは少ないのですが、
車で通勤されている従業員がいる場合は特に注意が必要です。
車の場合は住所から勤務地までの距離で非課税となる金額が決められているのですが、
2キロメートル未満の場合はそもそも非課税となる金額がありません。
また、2キロメートル以上でも10キロメートル未満は月4200円までとなりますので、
意外と限度額を超えて支給しているケースも多く見受けます。
詳細な基準は下記のサイトを参考にしてください。
(国税庁HP マイカー・自転車通勤者の通勤手当)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm
それ以外にも、引越しや転勤の際に通勤手当の金額を変更せずにいて
上限額を超えていることもありますので、
車で通勤されている従業員に通勤手当を支給している場合は
気をつけて頂ければと思います。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
上の写真は湯浅町の二の丸温泉の入り口になります。
久しぶりに行ったら改築されていて驚きました。
サウナもできていたし、随分きれいになっていましたね。
※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。
あらかじめご了承ください。
また、分かりやすくするため説明の詳細を省いていることもあります。
実際に検討される際は、事前に税理士にご相談されるようにお願いします。
2017年11月28日
ご覧いただいてありがとうございます。
こんにちは。
和歌山の税理士の尾崎です。
お伝えするのが少し遅くなりましたが、
先月お客様からのお土産で名古屋コーチンを頂きました!
株式会社O様 いつもありがとうございます。
一同でおいしくいただきました!
あらためまして今回は年末調整の対象になる給与についてお伝えします。
特に新規で開業された人にとっては
はじめての年末調整の計算でとまどうことも多いようです。
勤めていた頃は自分で計算をすることもなく
必要な書類を提出するだけで済んでいたこともあって
本人が勤めていたころは気にしていなかった
細かい部分の質問をお受けすることもよくあります。
今回は年末調整で質問されることの多い内容のうち
対象になる給与に関係する締日と支払日についてお伝えしたいと思います。
まず原則的な取り扱いとして、年末調整の対象となる給与は
その年の1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与になります。
よく質問されるのは12月31日までに支払うことが確定した給与は
締日と支払日のどちらで判断すればいいのか?というものになります。
少し分かりづらくなるかもしれませんが厳密にお伝えしますと
支払の確定した日というものは
「契約又は慣習により支給日が定められている給与についてはその支給日」
「支給日が定められていない給与についてはその支給を受けた日」
と決められています。
たとえば、給与の支払いが末締め翌月10日払いの会社にとっては
その年の12月末締めの給与は翌年の1月10日に支払われることになります。
この場合には翌年の1月10日に支払われる給与については
たとえ12月末締めの分であったとしても
その年の年末調整の計算には含まれずに来年の年末調整の対象になります。
なぜなら末締め翌月10日払いというように
給与が支払われる日が決まっていますので
上記のうち「支給日が定められている給与」に該当することとなり
その支給日である翌年1月10日が支払いの確定する日
ということになるからです。
※参考URL 国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668_qa.htm
はじめて年末調整の作業を行う人は締日と支払日の月が異なる場合に
戸惑ってしまうことも多いと思います。
お間違えの無いようにお気を付け下さいね。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
2017年08月10日
ご覧いただいてありがとうございます。
こんにちは。
和歌山の税理士の尾崎です。
今回は「個人事業を廃業した時の源泉所得税」についてになります。
結論から書いてしまうと、
個人事業を廃業した際の
給与や報酬から預かった源泉所得税については、
事業を廃業した日の翌月10日までに納付することになります。
原則通りの取り扱いになりますが、
源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合は注意が必要です。
今までは納期の特例を受けて
半年に一回まとめて納付していた場合でも、
事業を廃止した時には廃業した日の
翌月10日までに納付する必要があります。
具体的には、仮に7月末に廃業している場合は、
1月から6月までに預かった源泉所得税を
今まで通り7月10日までに納付して、
その後、7月中に預かった源泉所得税だけで
源泉所得税の納付書を作成し
8月10日までに納付することになります。
いつも半年に一回だったものが変更になるので
気付かずに遅れてしまうケースが多いようです。
また、個人事業を廃業して法人成りをした際も同じ扱いになります。
個人事業の廃業時にはご注意くださいね。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
2017年08月03日
ご覧いただいてありがとうございます。
こんにちは。
和歌山の税理士の尾崎です。
今回は「源泉所得税を間違えて納付してしまった時」についてになります。
実際に何回か見たことがあるのですが、
給料の額や源泉所得税の額を
納付書に間違えて書いてしまい、
その間違いに気づかず
そのまま納付してしまうことがあるようです。
昨年の年末調整の繰越額を相殺するのを忘れて
納付してしまっているケースも意外とよくあります。
特に納期の特例(半年に一回納付)の場合に多いみたいですね。
この場合の手続きは下記のようになります。
1、納めた額が少なかった場合
新しい納付書に不足分を記載して、
摘要欄に何年何月不足分と記載して納付します。
この場合、税額や納付期限からの日数によっては
不納付加算税や延滞税といった追加の納税が発生する
可能性がありますので、早めの対応をお勧めします。
ちなみに不納付加算税は税務署から告知を受ける前に
自主的に納付した場合は5%
調査等で発覚した場合は10%となっています。
(免除されるケースもありますが、
分かりづらくなるのでここでは割愛します。)
2、納めた額が多すぎた場合
この場合は多く納めた分を還付(返してもらう)方法と、
今後納付する源泉所得税に充当(相殺)する方法の二通りの方法があります。
還付を受ける場合は、「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書」
充当する場合は「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額充当届出書」
という書類を税務署に提出します。
(上記の名称で検索してもらうと国税庁のHPで様式と書き方をダウンロードできます。)
どちらも書類自体は1枚だけのものになります。
様式も両方とも似たような感じのものになりますね。
名前から受けるイメージだと書くのがすごく難しいように思うかもしれませんが、
実際に書いてみるとそんなに難しいものではありませんのでご安心ください。
また、添付する書類も還付・充当ともに同じものになります。
① 還付を受けようとする(充当を受けようとする)税額を納付した際の徴収高計算書の写し 1部
② 誤納額が生じた事実を記載した帳簿書類の写し(例-総勘定元帳の「預り金」勘定部分など) 1部
国税庁のHPで記載されているものをそのまま書きましたが、
簡単に言うと①は間違えて納付してしまった時の納付書になりますね。
②は本来の正しい税額はいくらで、どのように間違えたか客観的に分かる資料になります。
注意点として国税庁のHPでは例として
総勘定元帳の預り金が書かれていますが、
実際には②の資料はその人の状況によって異なります。
たとえば、以前に私が相談を受けたケースでは、
間違えた年とその前年の源泉徴収簿を
全員分提出することになりました。
二度手間にならないように
事前に税務署に問い合わせをしてから
手続きをするようにしてくださいね。
今回も最後まで読んでいただきありがとうございました。
2014年11月27日
ご覧いただいてありがとうございます。
こんばんは。
和歌山の税理士の尾崎敦です。
今回は、年末調整の時期が近付いてきたこともあり、
平成26年度の年末調整の注意点について、
お伝えしたいと思います。
平成26年10月に改正があり通勤手当の
非課税限度額の一部が引き上げられました。
具体的には、自動車や自転車などを使用している人に対して
通勤手当を支給している場合の限度額が引き上げられました。
※電車やバスなどの交通機関に対しての通勤手当には変更ありません。
具体的な金額をお知りになりたい方はこちら
(国税庁のホームページになります)
↓ ↓
http://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/
ポイントとして、改正は平成26年10月ですが、
平成26年4月1日以後に支給される
通勤手当について適用されるので、
さかのぼって適用されるという点ですね。
既に支払われている通勤手当について、
改正前と改正後との差額がある場合には、
年末調整の際に精算されることになります。
来年以降は毎月の処理で正しく行えばいいのですが、
今年だけは年末調整の際に
さかのぼって処理をしないといけないので、
気を付けるようにしてくださいね。
最後までお読みいただきありがとうございました。