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こんにちは。
和歌山の税理士の尾崎敦です。
今回は昇給時期の変更による社会保険料の削減についてお伝えします。
社会保険料が増加するタイミングには2種類あります。
① 4月から6月の給与の額をもとに計算する場合
② 給与が変更された月から3ヶ月間の実績をもとに計算する場合
上記のうち①は給与の変更に関わらず全員が対象になります。
②については標準報酬月額が2等級以上増減した際のみに計算し届け出ることになります。
つまり、4月で昇給すると増えた後の給与の額で一年間社会保険料が計算されますが、
7月以降に昇給すると2等級以上増加しない限り
社会保険料は昇給前の給与の額で一年間計算されることになります。
会社の体制や従業員の希望もありますので
簡単には変えられないことも多いでしょうが、
昇給額によっては会社の経費が削減できるだけでなく、
個人の手取りも増える可能性がありますので、
昇給時期について一度検討されてみてはいかがでしょうか。