通勤手当と税金
2019年07月28日
ご覧いただいてありがとうございます。
こんにちは。
和歌山の税理士の尾崎です。
今回は通勤手当についてお話ししたいと思います。
給料と同時に通勤手当を支払っている会社は多いと思います。
通勤手当の取り扱いについては、給料計算や年末調整の際に、
「全額」所得税の計算に含めていない会社もよく見かけますが、
実は所得税の対象から除くことができる通勤手当の金額には
上限額が決められています。(非課税限度額といいます。)
電車やバスなどの交通機関を使用している方には
実費額を支払うケースが多いため、上限額を超えることは少ないのですが、
車で通勤されている従業員がいる場合は特に注意が必要です。
車の場合は住所から勤務地までの距離で非課税となる金額が決められているのですが、
2キロメートル未満の場合はそもそも非課税となる金額がありません。
また、2キロメートル以上でも10キロメートル未満は月4200円までとなりますので、
意外と限度額を超えて支給しているケースも多く見受けます。
詳細な基準は下記のサイトを参考にしてください。
(国税庁HP マイカー・自転車通勤者の通勤手当)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm
それ以外にも、引越しや転勤の際に通勤手当の金額を変更せずにいて
上限額を超えていることもありますので、
車で通勤されている従業員に通勤手当を支給している場合は
気をつけて頂ければと思います。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
上の写真は湯浅町の二の丸温泉の入り口になります。
久しぶりに行ったら改築されていて驚きました。
サウナもできていたし、随分きれいになっていましたね。
※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
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あらかじめご了承ください。
また、分かりやすくするため説明の詳細を省いていることもあります。
実際に検討される際は、事前に税理士にご相談されるようにお願いします。