夫婦間での贈与で相続税対策
2012年09月26日
ご覧いただいてありがとうございます。
こんばんは。
和歌山の税理士の尾崎です。
今回も贈与税がかからない贈与についてお伝えします。
前回のものとは異なりいくつか条件があることに加えて
手間や費用がかかるだけでなく対象となる金額も大きくなりますので、
実際に行う際は事前に最寄りの税務署へ確認するか、
税理士に相談することをお勧めします。
前置きが長くなりましたが、婚姻期間が20年以上の夫婦間で
居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合
前回お伝えした110万円に加えて最高2,000万円までの贈与には
贈与税がかからないという取り扱いがあります。
以下におおまかなポイントを記載します。
①自宅の土地部分だけ、あるいは自宅の建物部分だけでもよく、また土地の一部だけの贈与でもいいこと。
②前回お伝えしたものとは違い相続開始前3年以内に行ったとしても相続財産に加算されないこと。
上記②の取り扱いがありますので相続税対策として即効性があります。
極端な話になりますが、死亡する前日に贈与した場合でも節税効果があります。
ただし、次のような注意点もあります。
〇同じ夫婦間では一度だけしか使えません。
仮に500万円ほどで一度贈与を行った場合は2,000万円との差額が
1,500万円あったとしても今後は使えないことになります。
〇金銭で受け取った際は翌年の3月15日までに自宅を購入し実際に住む必要があります。
また、それ以後も住み続ける予定でなければいけません。
〇戸籍謄本や住民票の写しなどの資料を添付し贈与税の申告をする必要があります。
戸籍謄本などを取得する費用や手間のほか、
不動産取得税や登記費用などもかかりますが、
対象になる金額も大きいため検討する価値は十分あると思います。
相続税の負担が予想される場合は一度検討されてみてはいかがでしょうか。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。