ご覧いただいてありがとうございます。
こんばんは。
和歌山の税理士の尾崎です。
今回は中古の固定資産の購入による節税についてお伝えします。
一般的にはあまり知られていないことかもしれませんが、
同じ固定資産でも新品と中古品では費用処理する年数(耐用年数)が違います。
具体的な年数はその資産が何年使用された中古品なのか等によって違いますので、
詳細は割愛しますが、新品だと10年で費用処理するものが、
中古品だと2年で費用処理することになるケースもあります。
つまり同じ金額の物だった場合、
最終的には費用として処理する合計額に違いはなくても、
中古品の方が早めに費用にできることとなります。
その分だけ早い段階で法人税等の税金は減りますし、
資金繰りにも余裕が生まれることとなります。
パソコンのようにスペックによる業務効率や
応接室などであればお客様に見られて問題ないか等も
考慮しなければいけないと思いますが、
備品などの固定資産を購入する際には
節税という視点も含めて検討されてみてはいかがでしょうか。