昼食で節税
2012年10月22日
ご覧いただいてありがとうございます。
こんばんは。
和歌山の税理士の尾崎です。
今回は昼食代についてお伝えします。
個人事業では認められませんが、
会社では次の2つの条件を満たせば昼食代は経費になります。
①社長や従業員が食事代の半分以上を負担していること。
②会社が負担する金額が一人当たり1カ月3,500円以下であること。
また、条件を満たせば給与にはなりませんので、
社長や従業員の所得税もかかりません。
注意点についてもお伝えします。
①会社が負担する金額が3,500円を超えると負担した全額が給与となること。
②会社が昼食を提供することが前提になるため昼食の代わりにお金を渡した際は給与扱いになること。
従業員に昼食を支給しようと検討している会社は
この取り扱いをお忘れないようにお願いしますね。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。