ご覧いただいてありがとうございます。
こんにちは。
和歌山の税理士の尾崎です。
今回は改正後の法人税率ついてお伝えさせてもらいます。
改正が決まったのは以前のことですが、
平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度での
法人税率は減少することとなっています。
具体的には中小企業であれば
〇年800万円以下の部分に対する所得
改正前 18%
改正後 15%
〇年800万円超の部分に対する所得
改正前 30%
改正後 25.5%
平成24年4月1日に開始する事業年度ということは、
一般的には事業年度は一年なので、
平成24年4月1日開始で平成25年3月31日までの事業年度の決算から、
基本的には今月末に申告期限が到来する企業から税率が減少することになります。
計算自体は契約されている税理士の方が行われるでしょうから
細かい税率まできっちり覚えておく必要はないかもしれませんが、
今後の節税対策や資金繰りを考慮する上で、
こういう話もあったなと心に留めておいてくださいね。
特に役員報酬等の節税策を検討する場合に
法人の税負担と個人の税負担を計算される際は、
以前の税率とは計算結果が変わってくることになりますのでご注意くださいね。