ご覧いただいてありがとうございます。
こんばんは。
和歌山の税理士の尾崎です。
本日は短期前払費用の意外とよくある間違いについてお話ししたいと思います。
節税対策として有名なものの一つに、
短期前払費用の支払いがあります。
短期前払費用を簡単に説明すると、
支払日から一年以内に役務の提供(サービス)
を受ける費用を一括して支払った際は、
サービスを受けるのが決算の後のものであっても、
その支払った金額を支払った時の経費にできるというものです。
当期に利益が出てる場合で
来期のサービスのお金を先に支払うことで
本来は来期の費用のものを当期に前倒しで費用計上して、
当期の利益を減らし税負担も減らすという方法です。
(かなりざっくりした書き方をしていますので、
あくまでイメージとしてとらえてください。)
節税策として行われている費用としては、
家賃や保険での活用が多いと思います。
特に保険が多いでしょうね。
決算間際に思ったよりも利益が出ていて、
将来の退職金目的等で保険契約を行い、
一年分前払で保険料を支払って節税するという方法は
多くの会社で行っていると思います。
注意していただきたい点ですが、
一年以内にサービスを受ける費用なら
どんなものでも支払った時に費用にできるわけではありません。