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こんばんは。
和歌山の税理士の尾崎です。
今回は社員旅行についてお伝えしようと思います。
「社長と役員の家族だけの旅行で他の従業員は参加しなくても給料って言われないようにできないの?」という質問を受けることがたまにあります。
実は、社員旅行については福利厚生費として経費処理できる基準があります。
①全従業員の50%以上が参加すること
②旅行期間が4泊5日以内
(海外の場合は目的地に滞在するのが4泊5日で大丈夫)
③金額の目安として一人当たり10万円程度
上記の3つの要件を満たせば福利厚生費として経費になります。
どれか一つ満たさない場合は交際費あるいは給与になります。
状況にもよりますが、基本的には給与となる可能性の方が高いと思われます。
調査があった際に役員の給与と言われてしまった場合は、
役員賞与となるため税金の計算上経費にならない上に源泉所得税もかかります。
福利厚生費となる場合との税負担の差が大きいので
上記の条件を満たしたうえで社員旅行を検討してみてくださいね。