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こんにちは。
和歌山の税理士の尾崎です。
今回は個人の確定申告でよく質問される株の譲渡損の取り扱いについてお伝えします。
上場株式等で譲渡損が出た場合にその損失を三年間繰り越せるというものがあります。
たとえば、去年株の譲渡損が100万円になっていて、
今年は株の譲渡益が100万円になっていた場合、
今年の利益を去年の損失と相殺することができます。
ただし、この相殺をするためには確定申告をしている必要があります。
たまに証券会社で源泉徴収などの処理をされているので、
確定申告は必要ないと思われている方もいらっしゃいますが、
証券会社は確定申告を代わりに行っているわけではありませんので、
相殺をするためには別途確定申告をしなければならないということになります。
ただ、これも勘違いしている人が多いのですが、
その申告は期限後でも大丈夫なのです。
たとえば、去年は株で譲渡損が出ていたけれども
申告期限までに確定申告をしていなかったという状況であれば、
去年分の確定申告書を作成し株の譲渡損について期限後であっても申告をしておけば、
そのあとに今年の分の確定申告で去年の損失と相殺することは可能です。
去年確定申告していないからといって、
今年の株の譲渡益と相殺できないと決まったわけではありませんので、
もしあきらめていた方は参考にしてくださいね。
また今回はわかりやすいように詳細は省いて説明しておりますので、
それぞれのケースで他にも気を付けないといけない点はあります。
実際に申告する際は事前に税務署や税理士に相談するようお願いしますね。