個人事業より会社の方が節税になる理由

2012年10月16日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は個人事業よりも会社の方が節税になる理由のうち

社長の給料について以前の内容より詳しくお伝えしたいと思います。

 

はじめに、今回お伝えする内容は開業時よりも

個人事業で順調に利益がでてきた時に会社にした方が節税になる

を検討する際(俗に言う法人成り)に重要視される項目になります。

 

また、わかりやすくするため社会保険の控除といった

細かい部分は省略しております。

実際に検討する際は別途計算していただくものとして、

ここでは節税になるイメージをつかんでもらえればと思います。

 

まず、給与にかかる税金の計算方法からお伝えします。

 

社長や従業員は会社から給与をもらいますが

給与の総額に対して税金はかかっていません。

 

給与では金額に応じて総額から

概算で一定額が経費として差し引かれて税金が計算されています。
(正確には「給与所得控除」と言います。)

 

たとえば年間の給与が総額で600万円の場合、

実際の支払額には関係なく

概算で174万円経費があったものとして差し引かれ、

残りの426万円が税金を計算する際の対象になる金額となります。

 

個人事業者の場合ではお金を使わなくても費用になるものとして、

届出を出して一定の要件を満たした場合に青色申告特別控除がありますが、

それは最大で65万円です。

 

以下に利益が年間600万円とした場合でお伝えしますと、

 

①個人事業者

600万円-65万円=535万円に対し税金(所得税)がかかる。

 

②会社(社長の給与を年間600万円に設定)

会社の利益 600万円ー社長給与600万円=0円 

会社の税負担は均等割のみ(最低7万1千円)

社長個人の税負担 426万円に対して税金(所得税)がかかる。

 

①の金額と②の合計額を比較して②の方が税金が低くなる場合は、

個人事業よりも会社の方が節税になる結果となります。

 

上記のケースであれば税金だけを考えると

会社の方が税金は低くなるものと思います。

 

ただし、個人事業よりも会社の方がその他の費用は増えるため、

実際には上記の他に増加する費用なども計算に含めて

会社にするだけのメリットがあるかを検討することになります。

 

会社にした後に個人事業に戻すことも可能ですが、

その場合にも手間と費用がかかるため

検討する際には事前にシミュレーションを行い

慎重に判断するようにしてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



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