ふるさと納税の仕組み
2017年10月04日
ご覧いただいてありがとうございます。
おはようございます。
和歌山の税理士の尾崎です。
今回はふるさと納税の仕組みについてお伝えしたいと思います。
メディアでよく紹介されているので、すでにご存じの方も多いと思います。
私も研修でお話しさせていただいたことがあるのでお伝えしていたものと思い込んでいたのですが、ブログを整理してみると投稿していなかったので今回お伝えさせていただきますね。
ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附を行った場合に、寄附をした金額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から控除される制度です。
たとえば、50,000円寄附した場合2,000円を差し引いた48,000円分が所得税と住民税から控除されます。
これだけならお金が2,000円減るだけになりますが、寄附をした額に応じて自治体から返礼品をもらうことができます。
この返礼品についてニュースなどで話題になっていますが、2017年4月に総務省から各自治体に寄附をした額の3割以下に抑えるように通知がされているようです。
仮に返礼品の価値が3割だとしても寄附額50,000円×30%=15,000円になります。
結果的にお金が2,000円減少し15,000円の価値のある物をもらえるということになります。
税金が減少しているわけではありませんので厳密には節税というわけではないかもしれませんが、2,000円で15,000円相当の物がもらえるので結果として得しているという考え方になりますね。
こういった理由もあって、ふるさと納税の受入額は毎年増え続けています。
注意点もありますのでお伝えします。
①最低でも2,000円は負担しなければならないこと。
②所得税や住民税から控除できる金額には上限があること。
③控除を受けるためには確定申告を行う必要があること。
(ふるさと納税ワンストップ特例制度という方法もありますが今回は割愛します。)
その他にも欲しい返礼品があるかといったこと等もあるでしょうか。
②の上限額の計算方法は以下になります。
(1)所得税からの控除 = (寄附金-2,000円)×所得税率×1.021
※寄附金は総所得金額等の40%が上限。
(2)住民税からの控除(基本分) =(寄附金-2,000円)×10%
※寄附金は総所得金額等の30%が上限。
(3)住民税からの控除(特例分) = (寄附金-2,000円)×(90%-所得税率×1.021)
※住民税所得割額の2割が上限
(1)+(2)+(3)の合計が所得税や住民税から控除を受けることができるふるさと納税の上限額になります。
ただし、実際に寄附を行う時点では、その年の年収や所得税などは確定していませんので正確な計算はできません。
計算する際は前年の金額を参考にするか、個人事業者であれば予想で計算することになると思います。
また、計算式もあまり分かりやすいものでもありませんので、計算するのは手間だけど限度額以内で寄附をしたいという方は、おおむね住民税所得割額の2割程度であれば範囲内に収まるかと思いますので参考にしてみてください。
最後に、確定申告については寄附をした自治体から送付される寄附金を受領したことの証明書が必要になりますので、お忘れないようにご注意くださいね。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。