ご覧いただいてありがとうございます。
こんにちは。
和歌山の税理士の尾崎敦です。
今回は役員の報酬(給与)を変更できる期間についてお伝えします。
結論からお伝えすると、
特別なケースでの取り扱いを除き、
基本的には事業年度開始の日から3か月以内が
役員の報酬を変更できる期間となります。
また、この取り扱いは新設法人であっても同じ取り扱いになります。
このような場合の対策がないとは言いませんが、
会社の経営に影響が出たり
手間や費用がかかることもあるため、
役員の報酬は期間内に決めるように心がけてくださいね。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。