ご覧いただいてありがとうございます。
こんばんは。
和歌山の税理士の尾崎敦です。
今回は、年末調整の時期が近付いてきたこともあり、
平成26年度の年末調整の注意点について、
お伝えしたいと思います。
平成26年10月に改正があり通勤手当の
非課税限度額の一部が引き上げられました。
具体的には、自動車や自転車などを使用している人に対して
通勤手当を支給している場合の限度額が引き上げられました。
※電車やバスなどの交通機関に対しての通勤手当には変更ありません。
具体的な金額をお知りになりたい方はこちら
(国税庁のホームページになります)
↓ ↓
http://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/
ポイントとして、改正は平成26年10月ですが、
平成26年4月1日以後に支給される
通勤手当について適用されるので、
さかのぼって適用されるという点ですね。
既に支払われている通勤手当について、
改正前と改正後との差額がある場合には、
年末調整の際に精算されることになります。
来年以降は毎月の処理で正しく行えばいいのですが、
今年だけは年末調整の際に
さかのぼって処理をしないといけないので、
気を付けるようにしてくださいね。