ご覧いただいてありがとうございます。
こんにちは。
和歌山の税理士の尾崎です。
今回は消費税の改正の経過措置についてお伝えしますね。
前にも簡単にお伝えしましたが、まず消費税について
平成26年4月1日から8%、平成27年10月1日から10%に
改正されることは皆さんご存知のことかと思います。
経過措置というものは簡単に言えば
税率が変わる前後において、
一定の契約等について、
いつまでに契約する等の条件を満たしている場合は
その取引については前の税率(5%)のままでいい
ということを決めているものになります。
詳細を書くと長くなりますので
国税庁のパンフレットから特別な取り扱いのある主なものを列挙します。
①旅客運賃等
②電気料金等
③請負工事等
④資産の貸付け
⑤指定役務の提供(冠婚葬祭のための施設の提供など)
⑥予約販売に係る書籍等
⑦特定新聞等
⑧通信販売
⑨有料老人ホーム
上記の中で自社の商品などで該当するものや
商品を購入等する上で気になるものがあるようでしたら
詳細を税理士に問い合わせてみるようにしてみてくださいね。