ご覧いただいてありがとうございます。
こんばんは。
和歌山の税理士の尾崎です。
今回は消費税の改正で気をつけてほしい点をお伝えします。
ご存知の方も多いとは思いますが、
消費税ついて平成26年4月1日から8%、平成27年10月1日から10%になる予定です。
ただ、経過措置というものがあります。
消費税率が変更になる半年前(正確には平成25年9月30日まで)に契約をした分については、
物の引き渡し等が26年4月1日以後であっても消費税は5%になるものがあります。
具体的には工事の請負や一定のリース契約等が対象になります。
消費税が原則課税の方も注意してほしいのですが、
消費税を簡易課税で計算されている方、
そもそも消費税を納めなくていい免税事業者、
事業と関係なく個人的に購入する場合であれば
契約する時期によって支払う金額自体が減りますので、
ぜひ注意するようにしてくださいね。
特に簡易課税の場合は原則課税と違って
物を買ったときに消費税を多く払っていても
決算の時に支払う消費税は減りませんのでご注意ください 。