平成29年分の確定申告から医療費控除に領収書の提出が不要になりました。
2017年10月10日
ご覧いただいてありがとうございます。
こんにちは。
和歌山の税理士の尾崎です。
今回は平成29年分からの医療費控除の手続きの改正についてお伝えいたします。
①医療費控除の明細書を作成し申告書への添付が必要
②医療費通知(医療費のお知らせなど)を提出することで明細の記入を省略することができる。
③医療費の領収書は提出せずに自宅で5年間保存が必要
①の明細書についてこれまでも作成していたと思われるかもしれません。
今までは領収書の提出が必要で明細書は参考資料というような位置づけでしたが、
平成29年分からは医療費控除を受ける場合に提出する必要がある物に変わったため、それが明記されたということですね。
明細書の様式も少し変更されていますが、
今まで申告されている方なら一度見たら理解できる程度の変更で
大きくは変わっていませんのでご安心ください。
②の医療費通知は平成28年分以前は医療費控除で使用できなかったのですが、
平成29年分からは添付することで明細の記入が省略できることになります。
注意点としては、医療費通知に記載のあるものだけが省略できるものになりますので
間違えて記載のないものまで省略しないようにお気を付けください。
③については電子申告で確定申告をされていた方は以前から領収書の提出をせずに
自宅で保管していた方もいらっしゃると思います。
平成29年分からは書面で提出された方も自宅で保管するということになりました。
ただし、平成29年分から平成31年分までは確定申告の際に領収書の添付、提示をすることもできます。
実質的に大きく変更があったわけではありませんが、
医療費の領収書を税務署に提出していた方は、
平成32年分の確定申告からは提出が出来なくなりますのでご注意くださいね。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。