ご覧いただいてありがとうございます。
こんばんは。
和歌山の税理士の尾崎です。
前回の消費税の経過措置について、
請負工事等に住宅が含まれるのかというご質問がありましたので、
ブログでも改めてお伝えさせていただきます。
結論からお伝えしますと、
注文住宅については「請負工事等」に含まれます。
よって、注文住宅を購入する際は
①平成26年3月31日までに住宅の引き渡しを受けること。
②住宅の引き渡しが平成26年4月以降であっても平成25年9月末日までに、注文住宅の契約を交わすこと。
①か②のどちらかに該当すれば消費税は5%になります。
ただ、単純に消費税だけが影響されるのではなく
住宅ローン控除の上限額も変わります。
具体的には、一般住宅で平成26年3月までに引き渡しを受けて入居した場合
住宅ローン控除の対象となる借入金の上限額は2,000万円ですが、
4月以降に引き渡しを受けて入居した場合は
上限額が4,000万円になります。
あくまで「上限額」であることが注意すべき点ですね。
住宅ローンの額が2,000万円であれば
上限額が増えても所得税から控除できる
住宅ローン控除の額には影響がありませんので注意してくださいね。
また、この上限額が4,000万円になるのは、
あくまで消費税が8%(平成27年10月からは10%)であることが条件の一つになっています。
つまり平成25年9月末までに契約を交わし、
26年4月以降に引き渡しを受け入居した場合は
消費税は5%であるため、
住宅ローン控除の対象となる借入金の上限額は4000万円ではなく2,000万円となります。
消費税や住宅ローン控除だけで住宅を購入するかどうか
検討することは少ないかとは思いますが、
住宅購入を検討されている方は
購入する時期も判断材料にされた方が
税金上得することがあるかもしれませんね。
現在の給与の額や建物の価格、
借入金の額等によって損得が変わってしまいますので
一概には言えませんが、
何件かシュミレーションさせていただいた結果では、
仮に住宅ローンの額が3,000万円で
建物の価格が2,000万円以下であれば
上記の内容も考慮に入れた方がいいかもしれません。
ご自身で計算するのが難しいとお考えになった際は
事前に専門家に相談するようにしてみてくださいね。