ご覧いただいてありがとうございます。
こんばんは。
和歌山の税理士の尾崎です。
2013年03月18日
ご覧いただいてありがとうございます。
こんばんは。
和歌山の税理士の尾崎です。
今回は調査でよく指摘される事項のうち
個人負担部分についてお伝えします。
以前、開業してなくても発生する
電話代やガソリン代などについて
仕事に係る部分があっても
費用計上していないことが多いとお伝えしましたが、
今回お伝えするのは個人負担部分も含めて費用に計上しているケースになります。
仕事に関係ない個人負担部分は
給与あるいは賞与として所得税の対象になります。
また、法人税の計算では賞与は経費とは認められなくなります。
加えて、消費税が原則課税であれば
ガソリン代などにかかっている消費税の金額を
売上等から預かっている消費税から差し引いて納税していますが、
ガソリンの支払いが給与や賞与とみなされると
消費税がかかっていないことになってしまうため、
預かっている消費税から差し引くことはできなくなり、
結果的に消費税の負担も増えることになります。
まとめると、電話代やガソリン代などで
本来は個人が負担すべき部分を
会社で費用としてしまっている場合は、
所得税と法人税に加えて
消費税の税負担が増加する可能性があります。
また、追加で罰則的な意味合いをもつ加算税や延滞税が発生するため、
多額の支払いが発生することがあります。
個人負担部分について、よく調査で指摘される理由は、
個人負担部分を省いて処理されていないケースが意外とよくあるからです。
実際に省く処理をするのは手間もかかるし、
「どういう基準で省いたらいいのか分からない」
と耳にすることもありますが、
その会社の状況により金額や割合が変わりますので、
事前に税理士に相談したうえで、
気を付けるようにしてくださいね。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。