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税理士の仕事にはどんなものがあるの?

2017年08月18日

 

 

いつもありがとうございます。

 

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は「税理士の仕事にはどんなものがあるの?」についてになります。

今まで書いていなかったのですが、

意外とお客様からも聞かれることなので

お伝えさせていただきますね。

 

税理士の仕事として主なものは次の3つになります。

①税務代理

②税務書類の作成

③税務相談

これらは税理士でなければ行ってはいけないと

法律(税理士法)で決められているものになります。

 

それぞれを簡単に説明すると

①の税務代理は

本人の代わりに税務申告を行うことや、

税務署等の調査や処分に対する主張を行うことになります。

 

例えば、会社の申告書

個人事業者等の所得税の確定申告書

相続税や贈与税の申告書・申請書等を

本人に代わって税務署などへ提出したり、

税務署との連絡のやり取りを代理で行ったり、

本人の代わりに税務調査に立ち会い

説明や交渉を行うことになります。

 

②税務書類の作成については、

税務官公署に対する

申告書・申請書・請求書等を作成することです。

例えば、会社の申告書・申請書

個人の確定申告書・年末調整

相続税や贈与税の申告書・その他の

税務署などに提出する書類を作成することですね。

 

また、申告書にあわせて、

決算書・添付書類の作成や

記帳代行(経理データへの入力)も行うケースが多いです。

 

③税務相談はそのままですが、税金に関する相談です。

税金で困ったときや分からない時の相談、

個別の具体的な節税に関する相談等ですね。

 

これらが税理士が行う基本的な仕事になります。

その他にも事務所によっては、

資金繰り・経営に関するアドバイス等も行います。

 

勘違いされている人もよくいるのですが、

社会保険に関する手続きや

登記手続きについても

税理士が代理できると思われていることがあります。

 

税理士でなければできない仕事があるように、

社会保険に関する手続きは社会保険労務士、

登記手続きについては司法書士でなければ

基本的にはできない仕事になります。

 

具体的にどの仕事が

どの専門家でなければできないか

知らないと相談するのも気が引ける

かもしれませんが、

一度経験してみないとよく分からないですよね。

 

少なくとも私が人材派遣の営業をしていた

20代前半の頃は全く分からないどころか

気にしたこともありませんでした(笑)

 

お客様からは割と頻繁に

専門範囲外のご相談をいただくのですが、

誰かに相談したいけど誰に相談したらいいのか

分からないといった場合は、

とりあえず私にご連絡をいただければ

対応できる知り合いの専門家を

紹介するようにしています。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 



個人事業を廃業した時の源泉所得税

2017年08月10日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は「個人事業を廃業した時の源泉所得税」についてになります。

 

結論から書いてしまうと、

個人事業を廃業した際の

給与や報酬から預かった源泉所得税については、

事業を廃業した日の翌月10日までに納付することになります。

 

原則通りの取り扱いになりますが、

源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合は注意が必要です。

 

今までは納期の特例を受けて

半年に一回まとめて納付していた場合でも、

事業を廃止した時には廃業した日の

翌月10日までに納付する必要があります。

 

具体的には、仮に7月末に廃業している場合は、

1月から6月までに預かった源泉所得税を

今まで通り7月10日までに納付して、

その後、7月中に預かった源泉所得税だけで

源泉所得税の納付書を作成し

8月10日までに納付することになります。

 

いつも半年に一回だったものが変更になるので

気付かずに遅れてしまうケースが多いようです。

 

また、個人事業を廃業して法人成りをした際も同じ扱いになります。

個人事業の廃業時にはご注意くださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



税理士を変えたら調査が来るか?

2017年08月08日

ご覧いただいてありがとうございます。

 こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は「税理士を変えたら調査が来るか?」についてになります。

 

有り難いことに当事務所のお客様には、

新しく開業された方から

創業60年を超える会社まで

様々なお客様がいらっしゃいますが、

新しく開業された方を除けば

ほとんどのお客様が他の税理士事務所を変更し

当事務所とご契約いただいていることになります。

 

その際に「税理士が変わったらやっぱり調査はくるの?」

という質問をよく受けます。

 

昔からそういったうわさが根強くあるようで、

特に年配の方の中には「来るやろ」というような

むしろ来て当たり前といった感じで言われるほど、

強く信じていらっしゃる方もいるようです。

 

ただ、実際のところとしては、

税理士が変わったことが理由で調査が来るというのは基本的にない。

と言っていいと思います。

 

当事務所のケースでいえば、

他の税理士事務所から当事務所へご契約いただいた時から

1~2年の間に調査が来たようなケースは約2~3%程度、

30件に1件もあるかどうかという状況です。

 

申告書には税理士の名前を記載する欄はありますので

税務署の方で税理士を変更したことは確認できますが、

変更した理由までは分からないこともあり、

もし偶然その時期に調査があったとしても、

税理士を変更したことが原因で調査に来る

というわけではないと考えられます。

 

ただ、それまでとは違うやり方で会計処理をした

ことが原因で調査が入った場合は

税理士が変わったことも一つの理由と言えると思います。

 

売上や仕入その他の勘定科目の数字や

原価率等が例年よりも大きく増減している場合は

調査が入りやすくなります。

 

少し極端な例ですが、

それまでの税理士は仕入で経理処理をしていた支払が

新しい税理士は外注やその他の経費で処理をした場合は

仕入と外注の額、それに原価率等の数字が

大きく増減するため調査が入る可能性は高くなります。

 

当事務所ではよっぽどの問題がない限り、

それまでの会計処理に合わせるように注意していますが、

それぞれの税理士事務所によって

会計処理のルールは決めていると思いますので、

もし税理士の変更をお考えになられている場合は

事前に会計処理についても確認しておいた方が無難かもしれませんね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



源泉所得税を間違えて納付してしまった時

2017年08月03日

ご覧いただいてありがとうございます。

 こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は「源泉所得税を間違えて納付してしまった時」についてになります。

 

実際に何回か見たことがあるのですが、

給料の額や源泉所得税の額を

納付書に間違えて書いてしまい、

その間違いに気づかず

そのまま納付してしまうことがあるようです。

 

昨年の年末調整の繰越額を相殺するのを忘れて

納付してしまっているケースも意外とよくあります。

特に納期の特例(半年に一回納付)の場合に多いみたいですね。

 

この場合の手続きは下記のようになります。

 1、納めた額が少なかった場合

新しい納付書に不足分を記載して、

摘要欄に何年何月不足分と記載して納付します。

この場合、税額や納付期限からの日数によっては

不納付加算税や延滞税といった追加の納税が発生する

可能性がありますので、早めの対応をお勧めします。

 

ちなみに不納付加算税は税務署から告知を受ける前に

自主的に納付した場合は5%

調査等で発覚した場合は10%となっています。

(免除されるケースもありますが、

 分かりづらくなるのでここでは割愛します。)

 

 2、納めた額が多すぎた場合

この場合は多く納めた分を還付(返してもらう)方法と、

今後納付する源泉所得税に充当(相殺)する方法の二通りの方法があります。

 

還付を受ける場合は、「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書」

充当する場合は「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額充当届出書」

という書類を税務署に提出します。

(上記の名称で検索してもらうと国税庁のHPで様式と書き方をダウンロードできます。)

 

どちらも書類自体は1枚だけのものになります。

様式も両方とも似たような感じのものになりますね。

 

名前から受けるイメージだと書くのがすごく難しいように思うかもしれませんが、

実際に書いてみるとそんなに難しいものではありませんのでご安心ください。

 

また、添付する書類も還付・充当ともに同じものになります。

① 還付を受けようとする(充当を受けようとする)税額を納付した際の徴収高計算書の写し 1部

② 誤納額が生じた事実を記載した帳簿書類の写し(例-総勘定元帳の「預り金」勘定部分など) 1部

 

国税庁のHPで記載されているものをそのまま書きましたが、

簡単に言うと①は間違えて納付してしまった時の納付書になりますね。

②は本来の正しい税額はいくらで、どのように間違えたか客観的に分かる資料になります。

 

 注意点として国税庁のHPでは例として

総勘定元帳の預り金が書かれていますが、

実際には②の資料はその人の状況によって異なります。

 

たとえば、以前に私が相談を受けたケースでは、

間違えた年とその前年の源泉徴収簿を

全員分提出することになりました。

 

 二度手間にならないように

事前に税務署に問い合わせをしてから

手続きをするようにしてくださいね。

 

今回も最後まで読んでいただきありがとうございました。



無申告になってしまった場合

2017年08月01日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

お問い合わせいただいた際に、

何年間か申告していないと

お聞きすることがたまにあります。

 

申告していなかった理由を聞くと、

〇自分でやろうと思ったけど忙しくて手が回らなかった

〇税理士の報酬が払えないのでそのまま時間がたってしまった

〇赤字だからしなくてもいいと思った、等々

人によって様々あります。

 

実は、税務署は無申告の法人や個人事業者を

対象とした調査に力を入れていて、

取引先の税務調査等をきっかけに

税務書からのお尋ねがあったり、

突然税務調査にくることも多くなっています。

 

 無申告の場合、無申告加算税・延滞税といった

追加の税負担に加えて青色申告の取り消しという

ペナルティが発生する可能性があります。

 

金額や悪質かどうかという基準もありますが、

最悪逮捕されることも可能性としてはあります。

 

無申告の決算・申告作業については、どうしてもリスクがあるため

断られる税理士さんも多くいると聞いたことがありますが、

 当事務所では実際にご依頼を頂いて、

法人の申告を3年分まとめて行った経験や

個人の確定申告を数年分さかのぼって行うといった

無申告の申告作業を何度も行ったことがありますので、

期限が過ぎてしまっても自主的に申告する、ということはできます。

 

「税務署から連絡がきてから申告すれば問題ないか」

という質問を受けることもありますが、

自主的に申告書を提出する場合と

税務署に言われてから申告書を提出する場合では

ペナルティに大きな差があります。

 

例えば、無申告加算税というものは自主的に申告する場合は5%になりますが、

そうでない場合は、50万円まで15%、50万円を超える部分は20%と

自主的に申告する場合とそうでない場合では、

3倍~4倍の税負担の差になります。

また、重加算税(35%か40%)が課される可能性も高くなります。

 

繰り返しになりますが、 

無申告になってしまっても

さかのぼって自主的に申告することはできますので、

税務署から連絡が来る前に自主的に申告するか

税理士に相談するように気を付けてくださいね。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。



税務調査での思い込み

2017年05月08日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は「税務調査での思い込み」についてお話ししたいと思います。

 

「税務署の調査って突然連絡もなくやってくるの?」

「赤字会社だから調査は来ないでしょう?」

といった質問を受けることがあります。

 

一度も税務調査を経験したことがなければ、

映画やドラマの印象が強くなると思います。

連絡もなく突然やってきて勝手に資料を持っていかれる、

そんなイメージをもってしまうかもしれませんが、

ほとんどの場合は事前に「〇〇日に調査に行きたいのですが」といった連絡があります。

税務署から言われた日程で都合がつかなければ変更しても問題ありませんし、

変更したからといって不利になることもありません。

 

資料についても税務署の側から

「こういう資料が見たい」と言われて

こちらで用意するといった流れで、

映画やドラマのように有無を言わさずに

勝手に引き出しを開けられ

資料を持って行かれるようなことも

基本的にはありません。

 

また、赤字会社への調査については

国税庁で公表されている法人への調査資料で

平成27年度の実地調査件数9万4千件、

そのうち無所得申告法人に対する

法人税の実地調査は3万3千件となっています。

※無所得申告法人というのは厳密には少し違いますが、

赤字の法人をイメージしてもらえればと思います。

 

調査資料からは税務署が調査をする会社の

だいたい3件に1件は赤字法人ということになりますね。

 

テレビや人のうわさで

先入観を持ってしまうことはよくありますが、

実際のものとは違うこともありますのでご注意くださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



お客様からの頂き物

2016年04月03日

 

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

今回は少し前にお客様から頂いていたものを

掲載させていただきますね。

有限会社S様から頂きました。

この仕事を始めた当初から

御中元やお歳暮を頂いているので、

もう10年も毎年いただいていることになるんですね。

感謝の言葉しかありません。本当にありがとうございます。

 

 

D株式会社様から頂きました。

ありがとうございます。

美味しくいただきました。

株式会社B様から頂きました。

ありがとうございます。

やわらかい柿って初めて食べたような気がします。

大きさに少しびっくりしました。

 

 

ご本人にはその都度お礼をお伝えしておりますが、

改めて、この場でもお伝えさせていただきますね。

 

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



お客様からお花を頂きました。

2015年12月17日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

本日、お客様から事務所移転のお祝いにお花を頂きました!

ご本人にも電話でお礼は伝えておりますが、

この場でも改めてお伝えさせていただきます。

 

有限会社O様、いつもありがとうございます。

今後ともどうぞよろしくお願いします。

 

また、有限会社S様からもお菓子の詰め合わせを頂いたり、

株式会社B様からお酒を頂いたり等々、

ありがたいことにお客様からお祝いを頂いたのですが、

写真を撮る前に食べてしまいました(汗)

 

画像がなくて申し訳ありませんが、改めてお礼を申し上げます。

いつもありがとうございます。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 



お客様からお土産をいただきました。

2015年12月08日

 

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

昨日お越しになられたお客様から

お土産を頂きました。

 

合同会社C様有難うございます。

おいしくいただいております。

 

頂いた際にもお伝えしましたが、

この場でも改めてお礼申し上げます。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。



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