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LINEでの受付を始めました!

2018年07月13日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

皆さんご存知のLINEですが、LINE@という

事業者向けのアカウントを作るサービスもあります。

 

そこでLINE株式会社へ申請をして

当事務所の認証済み公式アカウントを取得しました。

 

希望されるお客様や、初めてお問合せをいただく方の

連絡手段の一つして活用していこうと考えています。

 

尾崎敦税理士事務所のアカウント情報はこちらになります。

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今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。

法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。

あらかじめご了承ください。



所得税の還付を受ける場合の期限

2018年07月11日

ご覧いただいてありがとうございます。

おはようございます。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

先日、お客様であるD株式会社様からお中元をいただきました。

画像は頂いたものになります。

D株式会社様いつもありがとうございます。

あらためてこの場でも御礼を申し上げます。

 

今回は「所得税の還付を受ける場合の期限」についてお伝えします。

 

過去の確定申告で経費が漏れていたなどの理由により、

納税額が過大になっていたというケースの場合、

納めすぎになっている税金の還付を税務署へ請求することができます。
(正式名称は「更正の請求」と言います)

 

ご注意いただきたいのは、この更正の請求は

対象になる年が納付であったか、

還付申告であったかで期限が違うことです。

 

具体的には、当初の申告が

納付であった場合申告期限から5年間が更正の請求の期限となり、

還付であった場合申告書を提出した日から5年間となっています。

 

これだけだと違いが分かりづらいかもしれませんので、

具体的な期日でいうと、

たとえば平成25年分の確定申告の申告期限は

平成26年3月15日になりますが、

平成26年2月21日に申告書を提出していたとします。

 

この場合の当初の平成25年分の確定申告が納付である場合は、

更正の請求の期限は当初の申告期限から5年になる

平成31年3月15日になります。

 

仮に、当初の平成25年分の確定申告が還付であった場合は、

更正の請求の期限は当初の申告書を提出した

平成26年2月21日から5年になる

平成31年2月21日になります。

 

上の例だと、当初の確定申告が還付であった場合は、

納付であった場合と比べて更正の請求の期限が

3週間ほど早い結果となっています。

 

(参考 国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/140114/index.htm

 

更正の請求の期限を過ぎてしまうと、

払いすぎている税金は一生戻ってこないことになるので、

当初の申告を確認し期限までに手続きを行うことができるようご注意くださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。

法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。

あらかじめご了承ください。



決算直前でもできる節税対策

2018年07月03日

 

 

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

先日、お客様のK株式会社様からお土産をいただきました。

愛媛に行かれたそうで写真は頂いたお土産のものになります。

いつもありがとうございます。

 

今回は中小企業の「決算直前でもできる節税対策」についてお伝えします。

 

節税対策はできるだけ時間に余裕をもって行うほうがいいのですが、

決算直前に予想以上に利益が出てしまうという状況もよくあります。

 

そのような状況で一度検討してもらいたい節税対策をまとめてみました。

 

①中小企業倒産防止共済による節税

 

最大で240万円が経費に計上できます。

ただ、資金繰りに影響があること、40ヶ月以上加入しないと

満額が返金されないこと等の注意点があります。

解約するときのことも考慮して検討してみてください。

 

〇詳しくはこちらをご覧ください。

        ↓

過去の記事:倒産防止共済で取引先倒産への対策と節税

 

②短期前払費用による節税

主に家賃や生命保険などでよく行われる節税策になりますね。

〇詳しくはこちらをご覧ください。

        ↓

過去の記事:短期前払費用の意外とよくある間違い

過去の記事:生命保険を使った節税について

 

③決算賞与による節税

 

決算賞与も昔からよく使われる節税策になりますが、

下記の3つの要件を満たせば決算日の時点で未払であっても費用として計上できます。

 

1.決算日までに、決算賞与を支給する従業員全員に対して、個別に支給額を通知すること

2.通知をした金額を通知した従業員全員に対し、決算日の後、1ヶ月以内に支払っていること

3.その支給額について、通知をした事業年度において未払金で経費処理をしていること

 

例えば、3月決算の会社が、3月31日までに、

決算賞与を支払うすべての従業員に対して、個別に支給額を通知して、

4月30日までに実際に全員に支給した場合、

決算日時点では未払でも賞与として経費処理できるというイメージです。

 

この場合に後日税務調査で指摘されることも想定して、

要件を満たしていることを証明できるように、

従業員に対する通知については書面で行い、

実際の支給については銀行振込等を利用して、

全ての記録が書類上に残るようにご注意ください。

(参考URL)

国税庁HP:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5350.htm

 

④少額減価償却資産で節税

 

不要なものを購入してまで節税をするのは余計にお金が出ていく結果となるだけですので

トータルで見て損にしかなりませんが、来期購入する予定であった必要な物を、

予定を前倒して購入することで当期の経費を増やして節税を図るというイメージですね。

 

〇詳しくはこちらをご覧ください

        ↓

過去の記事:少額な資産の購入で節税を検討する場合

 

いくつか主だったものを列挙しましたが、

決算直前で時間がないからこそ慎重に検討するようにしてみて下さいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。
あらかじめご了承ください。



消費税の納税額の計算方法

2018年05月25日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は消費税の納税額の計算方法についてお伝えします。

 

つい先日もありましたが、はじめて消費税の申告が必要になるお客様から

計算前におおよその納税額を質問されることがあります。

 

売上の8%を納税しなければいけない

という勘違いをされていることも意外とあります。

 

消費税の納税額を計算する方法は大きく分けると二つありますが、

原則課税と簡易課税というものになります。

 

それぞれを簡単にお伝えすると、原則課税の計算方法は

売上の時に預かった消費税から仕入や経費を支払った際の消費税を差し引いて差額を納付する方法になります。

 

たとえば売上108円(内消費税等8円)、仕入54円(内消費税等4円)で計算した場合は下記の様になります。

売上にかかる消費税等8円 - 仕入で支払った消費税等4円 = 消費税の納税額4円

 

簡易課税の計算方法は、実際の仕入等の際に支払った消費税は関係なく、

預かった消費税に業種ごとに決められているパーセンテージ(みなし仕入れ率)を掛け算して、

消費税の納税額を計算するという方法になります。

 

たとえば小売業なら80%、サービス業なら50%

というように決められているのですが、

預かった消費税の金額にパーセンテージを掛けた金額を

差し引いて納税額を計算することになります。

 

一例として売上108円(内消費税等8円)の小売業であった場合は、

預かった消費税8円 - 8円×80% = 消費税の納税額2円という計算になります。

 

上記のように、同じ消費税の計算であっても

原則課税と簡易課税は計算方法が違いますので

有利不利が発生することになります。

 

簡易課税を選択する場合は事業年度が始まる前に

税務署に届出を提出しなければなりませんので、

どちらが有利であるか事前にシミュレーションをして

有利な方を選択するということになります。

※長くなりますので簡易課税の適用を受ける条件については今回割愛いたします。

 

これもよくある勘違いになりますが、

「簡易」という言葉のイメージもあって

簡易課税の方が納税額が少なくなると考えがちですが

必ずしもそうなるとは限りません。

 

実際に私のお客様の中にも簡易課税の方が不利になるため

原則課税で申告されている方も多くいらっしゃいます。

 

初めてお会いした方の申告書を拝見すると、

適用を受けることができるからという理由で、

簡易課税を選択しているケースを見かけることもありますが、

知らないうちに損をしていることもありますので、

毎年どちらが有利になるかは検証するようにしてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。

法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。

あらかじめご了承ください。



研修の講師をさせていただきました。

2018年04月06日

 

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

2月のことになりますが、ご依頼を頂いて

確定申告の研修の講師をさせていただきました。

写真はその時に撮影していただいたものになります。

 

主に給与所得者の方を対象とした研修でしたが、

今回の改正内容の中では対象になる方が多いと思われるため、

「医療費控除の手続きの改正」と「セルフメディケーション税制」について

少し時間を多めに使ってお伝えさせていただきました。

 

また、平成30年度から適用がある改正のうち

配偶者控除関連についても年収制限ができたこと等の

詳細を含めてお伝えさせていただきました。

 

つたないところもあったかと思いますが、

お越しいただいた方は最後まで聞いていただいて

ありがとうございました。

 

改正内容については折を見て

ブログでも発信させていただきますね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



年末年始のいただきもの

2018年04月05日

 

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

繁忙期でバタバタしておりましたが、

少し時間ができましたので、

年末年始にお客様からいただきました

お土産をブログでもご紹介したいと思います。

 

 

トップの画像のお土産は株式会社D様からいただきました。

いつもありがとうございます。

従業員一同で美味しくいただきました。

 

株式会社W様からいただきました。

いつもありがとうございます。

いくつか家に持ち帰ったのですが、

妻が大変喜んでおりました。

 

有限会社S様からいただきました。

いつもありがとうございます。

年始に父親と飲ませていただきました。

 

Y様からいただきました。

いつもありがとうございます。

写真が光ってるものしかなくてすみません。

美味しくいただきました。

 

その他にもいただいたものがあったと思うのですが、

残念ながら写真を撮り忘れているようです。すみません。

 

いただいた際にも皆様にお礼をお伝えしておりますが、

あらためてこの場でもお伝えさせていただきたいと思います。

本当にありがとうございました。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



締日?支払日?年末調整の対象になる給与の基準

2017年11月28日

 

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

お伝えするのが少し遅くなりましたが、

先月お客様からのお土産で名古屋コーチンを頂きました!

 

株式会社O様 いつもありがとうございます。

一同でおいしくいただきました!

 

あらためまして今回は年末調整の対象になる給与についてお伝えします。

 

特に新規で開業された人にとっては

はじめての年末調整の計算でとまどうことも多いようです。

 

勤めていた頃は自分で計算をすることもなく

必要な書類を提出するだけで済んでいたこともあって

本人が勤めていたころは気にしていなかった

細かい部分の質問をお受けすることもよくあります。

 

今回は年末調整で質問されることの多い内容のうち

対象になる給与に関係する締日と支払日についてお伝えしたいと思います。

 

まず原則的な取り扱いとして、年末調整の対象となる給与は

その年の1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与になります。

 

よく質問されるのは12月31日までに支払うことが確定した給与は

締日と支払日のどちらで判断すればいいのか?というものになります。

 

少し分かりづらくなるかもしれませんが厳密にお伝えしますと

支払の確定した日というものは

 

「契約又は慣習により支給日が定められている給与についてはその支給日

 

支給日が定められていない給与についてはその支給を受けた日

 

と決められています。

 

たとえば、給与の支払いが末締め翌月10日払いの会社にとっては

その年の12月末締めの給与は翌年の1月10日に支払われることになります。

 

この場合には翌年の1月10日に支払われる給与については

たとえ12月末締めの分であったとしても

その年の年末調整の計算には含まれずに来年の年末調整の対象になります。

 

なぜなら末締め翌月10日払いというように

給与が支払われる日が決まっていますので

上記のうち「支給日が定められている給与」に該当することとなり

その支給日である翌年1月10日が支払いの確定する日

ということになるからです。

※参考URL 国税庁ホームページ

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668_qa.htm

 

 

はじめて年末調整の作業を行う人は締日と支払日の月が異なる場合に

戸惑ってしまうことも多いと思います。

お間違えの無いようにお気を付け下さいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



平成29年分の確定申告から医療費控除に領収書の提出が不要になりました。

2017年10月10日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は平成29年分からの医療費控除の手続きの改正についてお伝えいたします。

 

①医療費控除の明細書を作成し申告書への添付が必要

 

②医療費通知(医療費のお知らせなど)を提出することで明細の記入を省略することができる。

 

医療費の領収書は提出せずに自宅で5年間保存が必要

 

①の明細書についてこれまでも作成していたと思われるかもしれません。

今までは領収書の提出が必要で明細書は参考資料というような位置づけでしたが、

平成29年分からは医療費控除を受ける場合に提出する必要がある物に変わったため、それが明記されたということですね。

 

明細書の様式も少し変更されていますが、

今まで申告されている方なら一度見たら理解できる程度の変更で

大きくは変わっていませんのでご安心ください。

 

 

 

②の医療費通知は平成28年分以前は医療費控除で使用できなかったのですが、

平成29年分からは添付することで明細の記入が省略できることになります。

 

注意点としては、医療費通知に記載のあるものだけが省略できるものになりますので

間違えて記載のないものまで省略しないようにお気を付けください。

 

③については電子申告で確定申告をされていた方は以前から領収書の提出をせずに

自宅で保管していた方もいらっしゃると思います。

平成29年分からは書面で提出された方も自宅で保管するということになりました。

 

ただし、平成29年分から平成31年分までは確定申告の際に領収書の添付、提示をすることもできます。

 

実質的に大きく変更があったわけではありませんが、

医療費の領収書を税務署に提出していた方は、

平成32年分の確定申告からは提出が出来なくなりますのでご注意くださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



ふるさと納税の仕組み

2017年10月04日

 

ご覧いただいてありがとうございます。

おはようございます。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回はふるさと納税の仕組みについてお伝えしたいと思います。

 

メディアでよく紹介されているので、すでにご存じの方も多いと思います。

私も研修でお話しさせていただいたことがあるのでお伝えしていたものと思い込んでいたのですが、ブログを整理してみると投稿していなかったので今回お伝えさせていただきますね。

 

ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附を行った場合に、寄附をした金額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から控除される制度です。

 

たとえば、50,000円寄附した場合2,000円を差し引いた48,000円分が所得税と住民税から控除されます。

 

これだけならお金が2,000円減るだけになりますが、寄附をした額に応じて自治体から返礼品をもらうことができます。

 

この返礼品についてニュースなどで話題になっていますが、2017年4月に総務省から各自治体に寄附をした額の3割以下に抑えるように通知がされているようです。

 

仮に返礼品の価値が3割だとしても寄附額50,000円×30%=15,000円になります。

結果的にお金が2,000円減少し15,000円の価値のある物をもらえるということになります。

 

税金が減少しているわけではありませんので厳密には節税というわけではないかもしれませんが、2,000円で15,000円相当の物がもらえるので結果として得しているという考え方になりますね。

こういった理由もあって、ふるさと納税の受入額は毎年増え続けています。

 

注意点もありますのでお伝えします。

①最低でも2,000円は負担しなければならないこと。

②所得税や住民税から控除できる金額には上限があること。

③控除を受けるためには確定申告を行う必要があること。

(ふるさと納税ワンストップ特例制度という方法もありますが今回は割愛します。)

 

その他にも欲しい返礼品があるかといったこと等もあるでしょうか。

 

②の上限額の計算方法は以下になります。

 

(1)所得税からの控除 = (寄附金-2,000円)×所得税率×1.021

※寄附金は総所得金額等の40%が上限。

(2)住民税からの控除(基本分) =(寄附金-2,000円)×10%

※寄附金は総所得金額等の30%が上限。

3)住民税からの控除(特例分) = (寄附金-2,000円)×(90%-所得税率×1.021)

※住民税所得割額の2割が上限

 

(1)+(2)+(3)の合計が所得税や住民税から控除を受けることができるふるさと納税の上限額になります。

 

ただし、実際に寄附を行う時点では、その年の年収や所得税などは確定していませんので正確な計算はできません。

計算する際は前年の金額を参考にするか、個人事業者であれば予想で計算することになると思います。

また、計算式もあまり分かりやすいものでもありませんので、計算するのは手間だけど限度額以内で寄附をしたいという方は、おおむね住民税所得割額の2割程度であれば範囲内に収まるかと思いますので参考にしてみてください。

 

最後に、確定申告については寄附をした自治体から送付される寄附金を受領したことの証明書が必要になりますので、お忘れないようにご注意くださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



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