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間違いやすい医療費控除

2012年10月06日

ご覧いただいてありがとうございます。

おはようございます。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

確定申告の際の医療費控除についてはご存知の方も多いのですが、

対象になる支払いはあまり把握されていないことがあります。

 

以下に間違いやすいものを記載しますので

対象となる領収書は捨てないように気をつけてくださいね。

 

〇対象になるもの

 ①薬局やコンビニ等で買った医薬品(風邪薬など)

 ②通院のための電車代やバス代

 ③急病による入院や電車、バス等の利用ができない場合のタクシー代

 ④レーシック手術の費用

 ⑤入院時の食事代で病院等の医療機関から支給された分

 ⑥人間ドックや健康診断の費用で疾病が発見され引き続き治療を受けた場合

 

〇対象にならないもの

 ①栄養ドリンクや医師の処方のない漢方薬、ビタミン剤など

 ②通院のための自家用車のガソリン代や駐車場代

 ③入院時の食事代で出前や外食

 ④人間ドックや健康診断の費用で、疾病が発見されなかった場合

 

上記のうち通院のための電車代やバス代は一般的に領収書はもらえないことも多いので、

ご自身で記録しておく必要があります。忘れないようにしてくださいね。

 

また、通院のための自家用車のガソリン代や駐車場代は対象になりませんのでご注意ください。

 

他にも細かく決められていますので判断に迷うものが出てきた際は、

国税庁のHPで確認するか税理士にご相談するようにしてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 



小規模企業共済で節税をしながら退職金の積立

2012年10月03日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

小さな会社の社長や個人事業主の退職金の積み立てとして

小規模企業共済というものがあります。

簡単にまとめると従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主や会社の役員が対象で、

掛金額に応じて廃業・退職時に共済金を受け取ることができるというものです。

また、掛金は500円単位で月額1,000円から70,000円の範囲で自由に選べます。

 

節税策としても有効で毎月の掛金が全額個人の所得から控除できるという点と、

退職時に受け取る共済金は税金の計算上、退職金と同様に取り扱われるという点です。

 

詳細は割愛しますが、退職金は給料と比べて税金の計算上では優遇されているため、

基本的に同じ金額を給料や賞与として受け取るよりも、

退職金として受け取る方が税負担は格段に少なくなります。

 

会社の倒産等以外での退職時に共済金としてもらえる額は、

それまでに掛けた金額に利息を足したぐらいの金額ですが、

毎年の所得税などが減少することに加えて退職金の税金が優遇されているため

実際に得する金額は利息分のみと比べて多くなることになります。

 

注意点については下記になります。

①保険等と同じで先にお金が出ていくこと

②毎年の給与等に所得税自体がかからない場合は節税効果はないこと

③退職していないのに任意で解約した場合などには損をすることもあること

 

将来の資金繰りも考慮した上で節税策として一度検討されてみてはいかがでしょうか。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



倒産防止共済で取引先倒産への対策と節税

2012年10月01日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

どれだけ気をつけたとしても取引先が倒産して

売掛金が回収できないこともでてきます。

 

そういった事態への備えとして中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)というものがあります。

 

簡単に要点だけを書きますが、取引先が倒産し売掛金の回収が困難になった際に

無担保・無保証人・無利子で貸付を受けられるというものになります。

 

また、保険のように毎月掛金は必要になりますが、

40カ月以上かけていれば任意解約した際に

それまで支払った掛金と同じ金額だけ返金されます

 

掛金は支払った時の費用となり返戻金は解約した時の利益になりますので

会社で利益が出た際に掛け金を支払い、

40カ月以上経過している前提で損失が出ている際に解約することで

節税対策としても利用することができます。

 

注意点を以下に記載します。

①先にお金が出てしまうので資金繰りが圧迫されること

②夜逃げされた場合など状況によっては貸付が受けられない場合があること

 

資金繰りについては取引先が倒産していなくても

一定の金額までなら一時的に貸し付けを受けることもできます。

こちらについては現在では無担保・無保証人ですが利息は年0.9%になるようです。

 

取引先の倒産に対するリスクヘッジや節税策として一度検討されてみてはいかがでしょうか。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



会社への貸付金は相続財産になります。

2012年09月30日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

以前のブログ(赤字の会社が意外としていないこと)の補足になりますが、

会社への貸付金は相続財産になります。

 

いつか返してもらえばいいと考えて

返済してもらえる見込みのない会社への貸付金に対して

何も対策をとらずにいた場合は相続税がかかることにもなりかねません

 

もちろん会社からお金で返済してもらえればそれに越したことはないのですが、

物で返済を受けること、貸付金を放棄することなど

会社の状況にもよりますが他にも有効な対応策は考えられます。

 

 

法人税や消費税などの取り扱いもありますので、

慎重に検討しないといけませんが、

会社への貸付金が相続財産になると知らなければ、

検討することもなく相続税を払わなければいけないことになりかねないので、

税理士に一度相談するようにしてみてください。

 

特に社歴の長い会社であればあるほど、

会社への貸付金が多い可能性がありますのでご注意くださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



夫婦間での贈与で相続税対策

2012年09月26日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回も贈与税がかからない贈与についてお伝えします。

 

前回のものとは異なりいくつか条件があることに加えて

手間や費用がかかるだけでなく対象となる金額も大きくなりますので、

実際に行う際は事前に最寄りの税務署へ確認するか、

税理士に相談することをお勧めします。

 

前置きが長くなりましたが、婚姻期間が20年以上の夫婦間で

居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合

前回お伝えした110万円に加えて最高2,000万円までの贈与には

贈与税がかからないという取り扱いがあります。

 

以下におおまかなポイントを記載します。

①自宅の土地部分だけ、あるいは自宅の建物部分だけでもよく、また土地の一部だけの贈与でもいいこと。

②前回お伝えしたものとは違い相続開始前3年以内に行ったとしても相続財産に加算されないこと。

 

上記②の取り扱いがありますので相続税対策として即効性があります。

極端な話になりますが、死亡する前日に贈与した場合でも節税効果があります。

 

ただし、次のような注意点もあります。

〇同じ夫婦間では一度だけしか使えません。

 

仮に500万円ほどで一度贈与を行った場合は2,000万円との差額が

1,500万円あったとしても今後は使えないことになります。

 

〇金銭で受け取った際は翌年の3月15日までに自宅を購入し実際に住む必要があります。

また、それ以後も住み続ける予定でなければいけません。

 

〇戸籍謄本や住民票の写しなどの資料を添付し贈与税の申告をする必要があります。 

戸籍謄本などを取得する費用や手間のほか、

不動産取得税や登記費用などもかかりますが、

 対象になる金額も大きいため検討する価値は十分あると思います。 

 

相続税の負担が予想される場合は一度検討されてみてはいかがでしょうか。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



年間110万円までの贈与で相続税対策

2012年09月23日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は相続税対策の一つとして年間110万円までの贈与についてお伝えします。

 

結論からお伝えしますと年間110万円までの贈与には税負担がありません。

(相続時精算課税の適用を受けている場合は除きます。)

 

おそらく相続税対策として一番有名な方法だと思いますが

年間110万円というのはご存じの方でも

意外と知られていない部分もあります。

 

まず、年間110万円というのは贈与を受ける人で判定します。

 

たとえば、父親と母親の両方が一人の子供に年間110万円を贈与した場合は、

子供の贈与を受けた額は合計で年間220万円となり贈与税がかかります。

 

しかし、父親が子供二人に年間110万円ずつ贈与しても、

他の人から贈与を受けていなければ子供には贈与税はかかりません。

 

次に、せっかく税金がかからない贈与をしても、

相続開始前3年以内に行った贈与は相続財産に加算されます。

この取り扱いがあるため年間110万円までの贈与を開始するなら

できるだけ早く継続的に行う方が相続税対策として有利となります。

 

最後に、税務調査があった際や他の相続人ともめるリスクも考慮し、

贈与契約書は証拠資料として作製し保管しておくようにお願いしますね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



相続税対策ではじめにすること

2012年09月22日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は相続税対策ではじめにすることについてお伝えします。

 

相続税対策って何をすればいいですか?と聞かれることがよくあります。

 

返事は毎回同じで「まず相続財産がどれだけあるか確認することです。」とお答えしています。

 

意外に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが

相続税対策というだけなら相当な数の方法があります。

 

ただ、お金や手間がかかるもの、将来的なリスクがあるものも数多くあります。

 

例を一つあげると、よく節税本に書いてあるものの中に

現金で持つよりアパートを買おうというものがあります。

 

実際のところ相続税だけを考えると現金よりもアパートの方が

評価額が下がるため相続税は減ることになります。

ただし、建物の登記費用などの出費が増えるだけでなく、

アパート経営が上手くいかない場合

維持費などで損をするリスクがあります。

 

実際に相続税対策だけを考えてアパートを取得し

結果としてそれ以上のお金を失ったケースも見てきました。

 

誤解しないでいただきたいのですが、

相続税対策としてアパートを買ってはいけないというわけではなくて、

まずはじめにそれだけの対策が必要かどうかを検討しないといけないとお伝えしたいのです。

 

まず相続財産がいくらあるのかを把握して、

おおよその金額であっても相続税がいくらになるのか、

そもそも相続税がかかるのかを計算し、

それぞれの状況に合わせた対策を取るように心がけてみてください。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



赤字の会社が意外としていない報酬の削減による節税

2012年09月20日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

今回は赤字の会社が意外としていないことについてお伝えします。

会社が赤字である場合に資金繰りの関係で

社長個人が会社にお金を貸すケースは多いと思います。

金額によっては利益が出た時に返済することもできるかもしれませんが、

気がつくとかなりの金額になっているというケースも多くあります。

特に社歴の長い会社でよく見かけます。

さらに、社長が会社にお金を貸している状況で

報酬を昔から変更していない会社もたまにあります。

このような場合は社長の報酬を減らし、

その減らした分を社長が会社に貸しているお金の返済として

支払うことも検討してみてください。

仮に会社から年間1,000万円の報酬をもらっていて、

同時に社長から会社に年間1,000万円貸していた場合、

社長の手元にはお金は残っていないだけではなく

社長個人の税金や社会保険料の分減少することになっています。

極端な話になりますが、

この場合に社長の報酬を0円にすれば

社長個人の税金や社会保険料に加えて

会社負担の社会保険料も減少するため

社長個人と会社の両方にとってお金が残る結果となります。

「何を当たり前の話をしてるのか」

と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、

実際にこのような状況の会社を何度も見てきました。

会社への貸付金が何千万円もあるのにその返済を受けずに、

場合によっては追加で貸付を行いながら、

毎年税負担が発生する金額の報酬をもらっている

社長は意外と多くいらっしゃいます。

特に会社への貸付金の総額を把握しておらず、

経理はすべて税理士にまかせっきりで

報酬を減らすように提案も受けていない社長に多いようです。

もちろん返済を受ける目途がある場合や、

報酬をもらう理由が他にあるのであれば話は変わりますが、

特に理由もなく報酬を変えていない場合は、

是非一度検討してみてください。

注意点の一つとして、報酬を0円にしてしまうと

社会保険の対象ではなくなります。

0円ではなく月額5万円といった税負担のない金額で

設定することも検討した方がいいかもしれませんね。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



生命保険を使った節税について

2012年09月16日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は生命保険を使った節税についてお伝えします。

 

本でもよく紹介されていることもありご存知の経営者の方も多いと思います。

ただ、節税になる理由を把握していないまま「節税になるから」とか「知り合いに勧められたから」という理由で

よく分からないけど掛けているというケースもよく聞きます。

 

簡単にお伝えすると、まず保険料が増えることで利益が減少し、結果として税金が減少します。

その後、社長が退職する時などにあわせて解約することで解約返戻金をもらうようにします。

基本的に解約返戻金は利益になりますが、退職金などと相殺されるため税負担はなくなるという流れになります。

 

退職時にあわせて解約するのであれば、

退職金を前倒しで支払うイメージになりますね。

 

当然のことではありますが退職時でなければ解約できないわけではありませんので、

多額の損失に備えての積み立てというイメージでもかまいません。

 

保険料として支払った金額より解約返戻金の方が多いというわけではなくても、

保険料を支払っていた期間は法人税等の税金が減少しているため、

減少した税金も考慮した場合は、

解約返戻金+減少した法人税等の額 > 支払った保険料

上記のようになり最終的には会社にお金が多く残るという節税策になります。

 

注意点は大まかに言うと以下のものになります。

①先に保険料としてお金が出ていくため、解約するまでの間は資金繰りが圧迫されること。

②解約返戻金がピークになる時に退職あるいは解約するだけの理由が発生しているか確実ではないこと。

③契約期間中に利益が出ない年が多い場合は、支払った保険料の方が多くなる可能性もあること。

 

あくまで節税目的のみで保険をかける際は、

上記のことに注意する必要があります。

 

社長に何かあった際の保障も含めて考えるのであれば、

妥当な保険金の額は生命保険会社で計算してくれると思いますので、

お付き合いのある保険会社へ相談するようにしてみてください。

 

最後に、万が一資金繰りが厳しくなったとしても安易に解約はしないようにお願いします。

保険料を安くしたり払い済み保険として保険金を下げることで

ある程度の保障を残しながら今後の保険料は支払わなくてもいいようにする方法もあります。

 

解約を検討する際は上記の方法も考慮に入れるようにしてみてください。

特に中小企業の場合は社長や中心人物がいなくなった時の影響が大きいので

保障が一切なくなることのリスクも考慮してくださいね。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。



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