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相見積をとることで経費を削減

2013年01月28日

 ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎敦です。

 

今回は相見積りをとることによる経費削減についてお伝えしたいと思います。

 

大企業では当たり前のこととして行われているケースが多いのですが、

中小企業では逆に行われていない会社の方が多いように思います。

 

また、すべての発注に関して行ってしまった場合、

多くの中小企業では従業員が一人二役を担っていることが多いため、

その作業に時間が取られてしまい営業活動に支障をきたすことも考えられます。

 

あくまで一定金額以上の仕入れ等の場合

(例えば一回当たりの支払いが50万以上の場合など)には

相見積りを行うと社内でルールを作ることで

実施されてみてはいかがでしょうか。

 

問題点としては、仮に新規の発注先に決まった際は、

納期や品質などの面で問題がないか注意する必要があることになるかと思います。

 

あと、今までお付き合いのある取引先がいる場合は、

わざわざ相見積りをとることに抵抗がある人もいることでしょうか。
(中小企業ではこちらの方が難しい問題かもしれませんね。)

 

もちろん今までのお付き合いもありますし、

営業活動に支障が出る場合などもありますので

どのような状況でも相見積を行った方がいいとお伝えするつもりはありません。

 

相見積を行うことで実際の削減額だけでなく社内の従業員に対し、

経費削減を意識してもらうためにも有効になりますので、

一定のルールを設けて心理的な抵抗が少ない部分から

実施してみることも検討されてはいかがでしょうか。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



電話の時間を減らす工夫

2013年01月15日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎敦です。

 

今回は電話の時間を減らす工夫についてお伝えします。

 

特に中小企業ではあまり意識されていないケースは多いのですが、

意外と時間を割いているものが

電話をしている時間になります。

 

その時間を削減するための工夫の一つとして、

お客様からの発注はFAXやメールで

受けることができるように仕組みを作ることがあります。

 

この場合は商品名等のうち

あらかじめ記載できる部分を

発注書や注文フォームに記載しておき、

お客様が記載する部分は数量や納期など

限られた部分だけにすることで、

お客様の手間も省くことができるようになります。

 

電話で注文を聞いた方が早いと思われるかもしれませんが、

聞き忘れ、聞き間違い等のトラブルにもなりかねず、

余計に時間がかかる結果になることもありますよね。

 

もちろん電話を減らすことによって

売上が減少してしまうようでは本末転倒ですので、

お客様からであっても電話は一切受けないというような

極端な対応は論外だと思いますが、

お客様以外の方からの電話も含めて、

効率のいい連絡手段を検討されてみてはいかがでしょうか。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



昇給時期の変更による社会保険料の削減

2013年01月12日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎敦です。

 

今回は昇給時期の変更による社会保険料の削減についてお伝えします。

 

社会保険料が増加するタイミングには2種類あります。

① 4月から6月の給与の額をもとに計算する場合

② 給与が変更された月から3ヶ月間の実績をもとに計算する場合

 

上記のうち①は給与の変更に関わらず全員が対象になります。

②については標準報酬月額が2等級以上増減した際のみに計算し届け出ることになります。

 

つまり、4月で昇給すると増えた後の給与の額で一年間社会保険料が計算されますが、

7月以降に昇給すると2等級以上増加しない限り

社会保険料は昇給前の給与の額で一年間計算されることになります。

 

会社の体制や従業員の希望もありますので

簡単には変えられないことも多いでしょうが、

昇給額によっては会社の経費が削減できるだけでなく、

個人の手取りも増える可能性がありますので、

昇給時期について一度検討されてみてはいかがでしょうか。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



今年の年末調整で間違いが多かった点

2013年01月09日

ご覧いただいてありがとうございます。

 こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎敦です。

 

今回は今年の年末調整で間違いが多かった点についてお伝えします。

 

今年から保険料控除について改正がありましたが、

お客さんが行った年末調整のチェックをしていると、

改正に係る部分で間違えているケースを多く拝見します。
(改正の内容については長くなるので割愛しますね)

 

特に“旧契約”と“新契約”に関する部分で

①新契約と旧契約とでは計算式や限度額が違う

②昔から掛けている保険が平成24年中に更新された際には新契約として計算する。

といった点で間違いがあるようです。

結果的に本来よりも税負担が多い処理になっていることも多いように思います。

 

たとえば、①では同じ保険料を支払っていても

新契約では控除する限度額が4万円ですが

旧契約では限度額が5万円のため1万円控除が多くなります。

また、旧契約と新契約では計算式が違うため、

使う計算式を間違えてしまうと税金の額が変わってしまいます。

 

②の場合では去年までは限度額まで控除できている場合に多いのですが、

昔から契約している保険が平成24年に更新されていて

新契約となっていた際に「介護保険」部分の金額があるのに

気付かずに捨ててしまい介護保険部分の控除額を一切控除することなく

本来よりも税負担が多い結果になっていることもあります。

 

新契約か旧契約かは控除証明書に書いていますので、

もし心当たりのある人は改めてチェックしてみてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



売上を確認する際のポイント

2013年01月06日

 

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎敦です。

 

今回は売上を確認する際のポイントについてお伝えします。

 

毎月の試算表を作成した際や決算の時などに

前月や去年と比べて売上がいくら増えているかという点は

皆さんよく確認されているところだと思いますが、

それだけで終わっている場合もあるように思います。

 

そのような場合は売り上げが増減した原因を確認するようにしてみてください。

 

売上が増えている、あるいは減っている場合は何か原因があるはずです。

 

たとえば、「新規のお客さんが増えた」

「既存のお客さんとの取引量が増えた、あるいは減った」

中には「取引先が倒産した」という

自分の努力だけではどうにもならない理由もあるかと思います。

 

その原因を把握して去年よりも売上を増やす為に

どのように行動するか考えてみるようにしてみてください。

 

把握するための資料の例を下記に記載いたします。

〇お客さん別の売上の推移が分かる資料

〇商品別の売上の推移が分かる資料

〇よく売れている地域

〇購入してくれている年齢層

 

業種にもよりますが参考になる資料はいくらでもあると思います。

 

資料を作成する際の注意点としては、

目的はあくまで今後の売上を増やすためになりますので、

参考になるかもしれないからといって、

細かく資料を作りすぎないことです。

 

極端な話になりますが、20歳のお客さんが多いからといって、

25歳の人には営業をしないということはまずないと思います。

 

20代前半といったある程度の幅を持たせて

資料を作成した方が手間も減りますし、

参考になることも多いと思います。

 

現在では請求関連についてもソフトを使って作成する会社が多いと思います。

必要な情報はソフトで集計できるような機能もあると思いますので

もし今まで確認されていないようなら一度試してみてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



従業員の退職金を積み立てしながら経費にする方法

2013年01月03日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎敦です。

 

今回は従業員の退職金を準備するための中小企業退職金共済についてお伝えします。

 

制度としては、法人が毎月掛金を支払うことで

将来従業員が退職した際に、

中小企業退職金共済から直接従業員に退職金が支払われる制度で、

月々の掛金は法人の経費になります。

 

結果として従業員の退職金を前倒しで経費に計上することになりますので、

利益が出ている場合は支払った年度の税金がその分減ることになります。

 

デメリットは節税目的で保険をかける時と同様で

従業員の退職時にお金を支払う場合と比較して、

先にお金が出ていくことになります。

 

会社として退職給与規程があり退職金を支払うことにしている状況で、

毎年利益が出ている会社であれば、

積立の手段としてだけではなく節税策としても有効であるため、

一度検討されてみてはいかがでしょうか。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



効率のいい預金通帳の分け方

2012年12月30日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎敦です。

 

今回は効率のいい預金通帳の分け方について

お伝えしようと思います。

 

実際に行われている方もよくお見受けしますが、

銀行口座に関して用途別に分けることで

管理を簡単にすることができます。

また、経理ソフトへの入力等の

経理作業を行う際も効率的に行いやすくなります。

 

よくある分け方としては、

「売掛金などの回収のための入金用」

「支払用」

「納税用」

といったところでしょうか。

 

会社の規模や業種などにもよりますが、

あまり細かく分けすぎると

かえって手間が増える結果になりますので、

これぐらいの分け方で十分だと思います。

 

たまに残高が1,000円ぐらいまでの預金通帳を

何年もそのままにしている会社もいらっしゃいますが、

その口座を使用するようにして

用途別に預金通帳を分けてみてもいいかもしれませんね。

 

会社の状況に合わせて効率のいい分け方を

考えてみてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



少額な資産の購入で節税を検討する場合

2012年12月17日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎敦です。

 

今回は少額な固定資産の購入による節税をお伝えします。

 

中小企業であれば30万円未満の資産を購入した際は、

資産として計上せずに全額購入した時の費用にすることができます。

 

その際の注意点としては、税込処理・税抜処理を問わずに

経理処理する金額が30万円未満であるということと、

意外と知られていませんが1年で300万円までという上限があることです。

 

例えば29万円の資産を11個買った際は

10個までは全額経費として処理することができますが、

11個目は資産として計上し通常通り減価償却してくことになるという感じですね。

 

また、上記とは別に10万円未満の固定資産は

購入時の費用として処理できるというものがあります。

 

これは中小企業だけでなく全ての企業が対象になりますが、

こちらについては上限はありませんので

混同しないように気をつけてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



会議を見直すことでの経費の削減

2012年12月12日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎敦です。

 

今回は会議を見直すことでの経費削減についてお伝えします。

 

最近はよく本などでも紹介されているのでご存知の方も多いかもしれませんが、

会議に関してかかるコストとして下記のものがあります。

①参加する人間の人件費

②参加する人間全員の業務が止まってしまうこと

③事前準備に時間がとられること

④外部に会議室を借りた場合は賃料がかかること

 

そのため会議に関しては、それだけの費用をかけてでも行う必要があるかを検討しなければなりません。

 

会社の状況によっては「以前は必要だったが今では必要ない」会議も慣習で行っているかもしれません。

報告だけの会議であればメールで連絡をすることでは不十分なのかを検討する必要もあります。

事前にメールなどで報告や話し合う議題について考えてもらうように連絡することで

今よりも効率よくできるようになるかもしれません。

 

意識しているよりも会議にかかるコストは多いものです。

少なくとも、その時間をお客様のサービスなどといった別のことに使うこともできるはずです。

言い換えればその分だけ会社の利益が減っている可能性もあるかもしれません。

 

今している会議が本当に必要か、より効率よくできないか

一度考えて見られてはいかがでしょうか。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



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