和歌山の税理士 尾崎敦のブログ

短期前払費用の意外とよくある間違い

2013年11月30日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

本日は短期前払費用の意外とよくある間違いについてお話ししたいと思います。

 

節税対策として有名なものの一つに、

短期前払費用の支払いがあります。

 

短期前払費用を簡単に説明すると、

支払日から一年以内に役務の提供(サービス)

を受ける費用を一括して支払った際は、

サービスを受けるのが決算の後のものであっても、

その支払った金額を支払った時の経費にできるというものです。

 

当期に利益が出てる場合で

来期のサービスのお金を先に支払うことで

本来は来期の費用のものを当期に前倒しで費用計上して、

当期の利益を減らし税負担も減らすという方法です。

(かなりざっくりした書き方をしていますので、
あくまでイメージとしてとらえてください。)

 

節税策として行われている費用としては、

家賃や保険での活用が多いと思います。

 

特に保険が多いでしょうね。

決算間際に思ったよりも利益が出ていて、

将来の退職金目的等で保険契約を行い、

一年分前払で保険料を支払って節税するという方法は

多くの会社で行っていると思います。

 

注意していただきたい点ですが、

一年以内にサービスを受ける費用なら

どんなものでも支払った時に費用にできるわけではありません。

 

(本題とは違うためどのような支払いが該当するかといった詳細については今回割愛します。)

 

また、意外とよくある間違いの一つとして、

税理士の顧問料があります。

 

家賃や保険料のように

毎月定額であることが多いことから、

税理士の顧問料も一年分前払すれば

支払った時の費用になると考えるのかもしれませんが、

たとえ、一年分前払で支払ったとしても

短期前払費用の取り扱いに

税理士の顧問料は含まれません。

 

この間違いが意外と多かったりしますのでご注意ください。

 

支払った時の費用として処理できると

税理士から提案を受けて一年分の顧問料を前払し、

その後の税務調査で否認されたという話もたまに聞きます。

 

経営者の方だけでなく、

税理士事務所でお勤めの方も

気を付けていただくようお願いしますね。

 

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 



国税庁のインターネット番組

2013年11月19日

 ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

本日は国税庁のインターネット番組について

お知らせしたいと思います。

 

恥ずかしながら、私もつい先日知ったのですが、

国税庁のHP上で動画が配信されています。

 

基本的な内容が多いみたいですが、

「年末調整の仕方」

「住宅ローン控除を受ける方」

「契約書や領収書と印紙税」などがあり、

少し確認したいけど

税務署とか税理士に問い合わせるのは

気が引けるという時に便利だと思いましたので、

このブログでお伝えしておこうと思いました。

 

検索サイトで「国税庁 インターネット番組」

で検索すれば1ページ目に表示されますので、

興味のおありの方はご覧になられてみてはいかがでしょうか?

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



開業半年と平成24年度の平均給与額

2013年09月30日

 

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

本日で開業してからちょうど半年が経過したことになります。

本当にありがたいことに

開業した4月から今まで

毎月継続して1件以上は

新規でのご契約をいただいており、

お客様も順調に増えていて、

「おかげさまで何とかやれています」と、

口にしてもいいんじゃないかなと思えている状況です。

 

この状況があるのもHPをご覧になられて

お問い合わせをいただいたお客様や、

お客様をご紹介していただいた関係者の方々、

相談に乗っていただいたり、

協力してくださっている皆さんのおかげだと

心の底からそう思います。

本当にありがとうございます。

 

あらためまして、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

 

少し前置きが長くなりましたが、

今回は国税庁が発表した

「平成24年度分の給与の統計調査」について

お伝えしますね。

 

お客様との会話の中で従業員の給与の額は

それなりの頻度で話題になりますが、

今回お伝えする内容も一つの参考にしてもらえればと思います。

 

また、地域性や企業の規模などもありますので、

あくまで参考程度に考えてくださいね。

 

まず、24年度の民間事業者の給与額で

「一年を通じて勤務した給与所得者」の

「平均給与額」は408万円とのことです。

 

前年から0.2%減とのことなので

大きな変化はない、といったところでしょうか。

 

ただ、このうちには「非正規」(パート・アルバイト・派遣・契約社員など)が

全体の2割強を占めているのですが、

「正規」の平均が468万円なのに対し、

「非正規」の平均は168万円と、

正規の平均給与は非正規の倍以上になっています。

ちなみに、「正規」の約7割が男性で、

逆に「非正規」の約7割が女性になります。

 

業種別では最も高いのは「電気・ガス・熱供給・水道業」で718万円、

逆に最も低いのは「宿泊業・飲食サービス業」で235万円、

と業種によってもずいぶん大きな差が出ています。

構成比でいえば「300万円超400万円以下の人」が最も多く全体の18%。

男女別だと、男性の場合「300万円超400万円以下の人」が19.2%、

女性の場合「100万円超200万円以下の人」が26.7%で最も多くなっています。

 

あくまで平均であって、

上記に記載したように正規や非正規、

業種等で大きく金額は異なります。

その他にも年齢、地域によって

大きく変わってくると思います。

 

また、従業員にとって働く上で重視することは

給料だけではありませんが、

人の採用、従業員の昇給の検討といった際に

時には公開されている情報も参考にしながら、

会社とその会社で働く従業員の双方にとって

満足できるような体制をつくっていただけると幸いです。

 

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 



通勤手当で節税

2013年09月23日

 

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は給料通勤手当の税金の取扱いの違いについて

お伝えしたいと思います。

 

会社ごとに給料や通勤手当の

支払う金額を決めていますが、

税金の計算でも違いがあることについて

意外とご存じではないことが多いように思います。

 

取扱いが違う点について、

簡単にまとめると以下のようになります。

 

①給料は受け取った人に所得税や住民税の負担があるが、

通勤手当は一定額までは税金の計算対象にならない。

 

②給料には消費税が含まれていないが

通勤手当には消費税が含まれている。

 

よくある間違いとして①にあるように

通勤手当は一定額までは所得税や住民税の対象にはなりません。

年末調整等の際に間違えて

通勤手当も計算に入れているのを見ることがありますので、

注意するようにしてくださいね。

 

もし会社で通勤手当を支給していない場合は、

通勤手当を支給することも検討してみてください。

 

上記の取り扱いの違いによって、

支払われる金額が合計で同じ金額であったとしても

会社と従業員両方の税負担が減少するケースがあります。

 

あくまで例ですが、ある従業員の受取額が

① 給料20万円のみ通勤手当なしという場合と

② 給料19万円と通勤手当1万円の場合

 

通勤手当には一定額までは所得税がかからないため

会社が支払う総額は変わらなくても

①よりも②の方が従業員が受け取る

手取り額が増えることになります。

 

また、通勤手当の1万円には

消費税が含まれていますので、

会社が支払う総額は変わらなくても

①よりも②の方が会社の

消費税の納税額が減少することになります。

 ※消費税が原則課税の場合です。

簡易課税の場合は支払う消費税は

影響がないため納税額は変わりません。

 

特に中小企業では税金の取扱いの違いも考慮して、

通勤手当を検討しているケースは

多くはないかもしれませんが、

会社と従業員の双方にとって

得になる可能性があります。

 

もし通勤手当を支給していないなら、

ぜひ一度検討してみてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



節税で物を購入するときの注意点

2013年08月08日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

本日、8/8は今年度の税理士試験の最終日のようですね。

既に試験を終えられた方は本当にお疲れ様でした。

しばらくはゆっくり休んでくださいね。

 

今回は節税のために物を購入する場合の注意点について

お伝えしたいと思います。

 

利益が出ているから何か(特に車)を

購入するということをよく聞きますが、

必要がない物を購入するケースを拝見することがあります。

 

確かに経費が増えれば

その分だけ利益が減ることになり、

結果的に税負担も減るかもしれませんが、

それ以上にお金が減る結果になっています。

 

例えば、利益が100万円で税率が30%とした場合、

何もしなければ100万円×30%で

30万円の税金を払うことになります。

この税金を0円にしようとするなら、

追加で100万円の費用が必要で、

税金は0円になる代わりに、

100万円の支払いが発生することになります。

 

この場合は会社から出ていくお金は、

そのまま税金を払っている場合と比べて70万円多い

結果となっています。

 

当然のことと思われるかもしれませんが、

実際の現場ではこれを意識できていない

ケースはよくあります。

 

利益が出ているし税金を払うぐらいなら、

と支出してしまうケースがあるようです。

 

勘違いしないでほしいのですが、

利益が出ていても物を購入しないように

お伝えしたいわけではありません。

 

注意していただきたいのは、

利益が出ているからと言って

必要でないものを購入していないかという点になります。

 

必要な物であれば今すぐ購入するか

将来購入するかの違いでしかありませんので、

資金繰りに問題がなければ

早めに購入し経費を増やすことで

現在の税負担を減少させるというのも

一つの考え方だと思います。

 

もし利益が出ているから

物を購入しようとお考えの状況であれば、

購入しようとお考えの物が

「利益が出ていなくてもいつかは購入する物か」

あらためて考えるようにしてみてはいかがでしょうか。

 

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



領収書は金券という考え方

2013年08月05日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は「領収書の考え方」について

お伝えしたいと思います。

 

本やブログなどで書かれていることも多いので、

考え方をご存知の方もいらっしゃると思いますが、

先日お客様にお伝えしたところ、

「なるほど!」とずいぶん納得していただいたので、

ブログでもお伝えさせていただきます。

 

領収書を管理するのがめんどくさいとか

「領収書ください」と言いにくいと

お聞きすることがたまにあります。

 

特に個人事業者の場合にあるようですが、

金額が大きくない場合に領収書を捨ててしまうこともあるようです。

そういう方は領収書は金券だと意識するようにしてみてください。

 

仮に個人事業者で所得税の負担がある場合は

最低でも所得税5%、住民税10%が

利益に対してかかっていることになります。

 

たとえば10,000円の領収書があって費用になる場合と、

捨ててしまって費用にできない場合では、

最低でも10,000円×(5%+10%)=1,500円

税金が変わってくることになります。

 

領収書をもらい忘れたり、捨ててしまう方は

「領収書は額面15%の金券」だと

考えるようにしてみてくださいね。

 

実際には所得税の税率が5%以上であったり、

国保の所得割も下がることもあって

それ以上の価値になる場合も多くあります。

 

もし、どうしても領収書をもらいにくいケースがあるのでしたら、

クレジットカードで支払うことで記録に残すという方法もあります。

 

問題なく費用にできる支払いを、

領収書もなく記録にも残していないという理由で

費用処理できないというのはもったいない話ですし、

正確な業績の把握もできなくなってしまいますので、

「領収書は金券」と考えて気を付けるようにお願いしますね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



借入をする場合の一つの考え方

2013年07月22日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

本日は事業における「借入の考え方」について

お伝えしたいと思います。

 

経営者の方々とお話しをさせていただく中で、

「これ以上、会社の借入を増やしたくない」

お聞きすることがあります。

 

個人だけでなく会社での借入についても、

あまりいいイメージをもっていない方は

意外と多いように思います。

 

ただ、気を付けた方がいい点は借入が増えることよりも、

借入で増えた資金を何に使うかという点だと思います。

 

資金の用途が設備投資などで決まっている場合はともかく、

運転資金で借り入れを行った際には、

借入で増えたとはいえ手持ちの資金が増えたことにより、

財布のひもが緩くなり

不必要な出費が増えるケースが意外とあります。

 

また、設備投資や売上を増やすための借入であれば、

増加する予定の売上で借入を返済する目途も立ちますが、

運転資金、特に赤字を補てんするための場合は

目途が立たない状況で借入を行い

返済のための資金を稼がないといけないので

毎年借り入れが増えていくこともあります。

 

金融機関がいくらでも貸してくれるのであれば

それでも問題はありませんが、

現実問題としてそのようなことはありませんので、

もし現状で赤字の補てんとして

借入資金を使っているのであれば

まずは不必要な出費をしていないか、

資金の入出金を改善できないかなど

会社の体制で見直す点がないか

検討してみるようお願いします。

 

 

会社の規模や状況等にもよりますが、

一般的に現預金残高が

月商の2~3か月分あれば

安全圏だと言われています。

 

必要に応じて借入を行うことで

長期的に安定して会社の運営が行えること

一番に優先してもらえたらと思います。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



個人事業者で忘れやすい経費

2013年07月11日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

本日は「個人事業者の忘れやすい経費」について

お伝えしたいと思います。

 

個人事業者では支払いについて

事業に係るものかどうかあいまいなものがあって

つい処理を忘れているということがあります。

 

特に開業していなくても出費があるものについて

処理がされていないことが多いので注意が必要です。

 

代表例としては、家賃、固定資産税、自動車関連の費用、電話代、電気代、水道代、事業に関連する人との飲食代といったところになります。

 

状況によってはプライベート部分が含まれているため

全額費用として処理できない場合がありますが、

その場合でも一般的に妥当だと考えられる基準(割合)で按分して

事業に使用した分を計算した場合は

費用に計上することができます。

 

妥当な基準というのは支払の内容や、

その事業の状況によって異なりますので

詳細は割愛しますが、

面積割合や使用割合等があります。

 

もし自分で計算してみたけど不安なので、

この割合で問題ないか確認したいという場合は、

一度税理士に確認するようにしてみてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



住宅購入のための贈与を受ける際の注意点

2013年07月02日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

本日は「住宅取得等資金の贈与税の非課税」に関しての注意点についてお伝えします。

まず、「住宅取得等資金の贈与税の非課税」の概要をお伝えします。

 

父母や祖父母などから住宅の取得等をするために

お金の贈与を受けた場合に、

一定の要件を満たせば、

一定額までは贈与税がかからないというもので、

仮に一般の住宅であれば平成25年中の贈与は

700万円まで贈与税がかからないことになります。

(ちなみに平成26年度は500万円が贈与税がかからない上限額になります。)

 

一定の要件というのが、いくつかあるのですが、

その要件の中に「贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額をあてて住宅用の家屋の新築もしくは取得又は増改築などをすること」というのがあります。

 

簡単に書き直せば、

「お金をもらった翌年の3月15日までに住宅を取得等しなさい」

ということになります。

 

これが具体的にイメージされていることが少ないようなので

注意が必要、というのが今回お伝えしたいことになります。

 

具体例を以下に書きます。

25年9月に住宅の売買契約を締結し、

26年5月に引き渡し予定の場合、

25年中にご両親等から700万円の贈与を受けても

非課税とはならずに、全額贈与税の計算に含まれる

(贈与税がかかる)ことになります。

 

理由は「25年に贈与を受けたのに26年3月15日までに住宅を取得していないから」というものですね。

 

ちなみに上記の場合は26年に贈与を受けて

支払いに充てた場合は500万円までは贈与税がかからないとなります。

 

住宅を購入する時には消費税や住宅ローン控除の関係で、

契約する時期や引き渡しを受ける時期を

気にされる方がいらっしゃるかと思いますが

ご両親や祖父母から金銭の贈与を受ける方は、

上記の取扱も合わせて注意してもらえるようにお願いしますね。

 

贈与税がかからないようにできたはずなのに、

贈与を行う時期を間違えたことによって、

贈与税がかかってしまったということにも

なりかねませんので。

 

また、他にも要件や細かい取り決めがありますので、

実際に贈与を行おうとする際は、

事前に税理士や最寄りの税務署

に相談されるようにお願いしますね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



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