和歌山の税理士 尾崎敦のブログ

事務所を移転しました!

2015年11月26日

 

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

昨日11月25日に事務所を移転しました。

このブログも新しい事務所で書いています。

以下、事務所のご案内です。

新住所:和歌山市紀三井寺534-6ソフィアファーストビル3階

 

〇事務所ビル外観
  

お近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください。

改めまして今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

 

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



書籍が出版されました。

2015年06月06日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

少し遅くなりましたが、

4月に書籍を出版しました。

 

内容は「節税」になります。

画像はこちら↓ ↓

 

お客様には無料でお配りさせていただいておりますが、

その他の方でも興味のおありの方は

お気軽にお問い合わせください。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



相続税の調査結果と傾向

2014年12月10日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎敦です。

 

今回は、11月にあった相続税の調査の結果が出たので、

その時の状況をお伝えしたいと思います。

 

昨年の8月に私が作成し、提出した相続税申告書の調査が11月にありました。

 

午後1時過ぎに調査官が2名で来られて調査を開始して、

4時ごろまでかかるものと考えていたら、

2時過ぎには終了しました。1時間程でしたね。

 

まず、はじめに亡くなられた時の状況などの聞き取りがあり、

目星をつけていたと思われる預金関係の話をして、

特に問題がないのを確認したらすぐに帰られました。

 

不謹慎かもしれませんが、その場の雰囲気としては

仕事の合間にちょっと雑談しに来た感じのまま終了 しました

 

土地が5つほどある相続税の申告でしたので、

その辺りについて話があるかと思っていたのですが、

特に話がでることもありませんでした。

 

そのような状況でしたので調査結果は申告是認、修正はなく

こちらが提出した申告書で正しいというものですね。

 

正直あっさりしてるなと思ったので、

調査官に聞いてみると

今後はこのような短い時間での

調査が増えるだろうとのこと

 

今まで丸一日使うケースが多かったので少し驚きましたが

相続税の改正の影響で申告が必要になる人が増えるから、

それに対応するために、ということのようです。

 

来年以降は時間が短くなった分だけ、

調査の件数は増えるかもしれませんね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



平成26年の年末調整の注意点

2014年11月27日

 

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎敦です。

 

今回は、年末調整の時期が近付いてきたこともあり、

平成26年度の年末調整の注意点について、

お伝えしたいと思います。

 

平成26年10月に改正があり通勤手当の

非課税限度額の一部が引き上げられました。

 

具体的には、自動車や自転車などを使用している人に対して

通勤手当を支給している場合の限度額が引き上げられました。

※電車やバスなどの交通機関に対しての通勤手当には変更ありません。

 

具体的な金額をお知りになりたい方はこちら

(国税庁のホームページになります)
  ↓   ↓

http://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/

 

ポイントとして、改正は平成26年10月ですが、

平成26年4月1日以後に支給される

通勤手当について適用されるので、

さかのぼって適用されるという点ですね。

 

既に支払われている通勤手当について、

改正前と改正後との差額がある場合には、

年末調整の際に精算されることになります。

 

来年以降は毎月の処理で正しく行えばいいのですが、

今年だけは年末調整の際に

さかのぼって処理をしないといけないので、

気を付けるようにしてくださいね。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。



相談員として税理士会の無料相談に参加してきました。

2014年08月16日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。 

和歌山の税理士の尾崎敦です。

 

先日、税理士会が行う無料相談に

相談員として参加してきました。

 

ご存知でない方もいらっしゃいますが、

税理士会で定期的に行っているので、

興味のある方は一度問い合わせてみてくださいね。

 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。



役員の報酬を変更できる期間

2014年07月04日

 
 
ご覧いただいてありがとうございます。 
 
こんにちは。
 
和歌山の税理士の尾崎敦です。
 
 
今回は役員の報酬(給与)を変更できる期間についてお伝えします。
 
 
結論からお伝えすると、
 
特別なケースでの取り扱いを除き、
 
基本的には事業年度開始の日から3か月以内
 
役員の報酬を変更できる期間となります。
 
 
また、この取り扱いは新設法人であっても同じ取り扱いになります。
 
 
 
特に新設法人の場合は今後の見通しが立たないので
 
儲かってから給与を決めたいという
 
相談がよくあります。
 
 
お気持ちはよく分かるのですが、
 
事業年度開始の日から
 
3ヶ月を超えて報酬を決めると、
 
その報酬は法人税を計算するときは
 
経費にならないのに、
 
役員個人には他の人と同じように
 
社会保険や所得税・住民税はかかるので、
 
節税という面ではお勧めできません。
 
 
 
このような場合の対策がないとは言いませんが、
 
会社の経営に影響が出たり
 
手間や費用がかかることもあるため、
 
役員の報酬は期間内に決めるように心がけてくださいね。
 
 
また、今回のブログは
 
できるだけ伝わりやすいように
 
手続きなど省略している部分もあります。
 
 
実際に検討する際は
 
事前に専門家にご相談されるようにお願いしますね。
 
 
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
 


最近の間違いやすい会計処理

2014年06月02日

ご覧いただいてありがとうございます。
 
こんにちは。
 
最近肩こりに悩まされている和歌山の税理士の尾崎敦です。
 
 
今回は平成26年6月現在で
 
最近多い会計処理の間違いについてお伝えします。
 
 
平成26年4月から消費税の税率が変更されましたが、
 
それが原因で会計処理に誤りが多く見受けられます。
 
 
 
実際に私がお客様を訪問し会計処理を
 
チェックさせていただいたところでは、
 
7割近くのお客様で誤りがありました。
 
 
特に多い誤りとしては、
 
4月に支払ったものを全て消費税8%で処理しているところですね。
 
 
あまり意識されていないかもしれませんが、
 
3月分として請求書を受け取っているなら
 
支払日が4月になっていても消費税は5%で請求されているはずです。
(できれば一度請求書をチェックしてみることをお勧めします。)
 
 
それを特に意識せずに
 
支払日である4月で経理処理をしていると
 
自動的に8%で処理されているケースがあります
 
 
私が見た限りの会計ソフトでは、
 
4月で処理をすれば基本設定が8%になっていて、
 
個別の仕分ごとに変更しないと
 
4月支払い分は消費税5%にならないように
 
設定されているようです。
 
 
4月以降の支払い分については、
 
個別の取引について消費税率に注意して
 
処理するようお願いしますね。
 
特に税抜処理されている場合は、
 
結果が大きく変わってくる可能性もあるので、
 
経理処理の際は気を付けるようにしてみてください。
 
 
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。 
 


確定申告研修の講師をさせていただきました。

2014年02月10日

ご覧いただいてありがとうございます。

 

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎敦です。

 

本日、お客様のご依頼により和歌山市内で

確定申告研修の講師をさせていただきました。

残念ながら、話をしている画像はありませんが、

参加していただいた方は15・6名程

いらっしゃったでしょうか。

 

だいたい一時間半ほど話をさせていただきましたが、

正直に言いますと、今も喉が痛いです(汗)

定期的に丸一日の研修をされている方は

本当にすごいなと実感しました。

 

研修内容としては、特に給与所得者を中心に

平成25年度から適用される改正内容

をお話しさせていただきました。

 

興味がおありの方は研修資料を

お渡しさせていただきますので

お気軽におっしゃってくださいね。

 

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 



確定申告の期限

2014年02月03日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

例年と大きく変わりませんが、

本日は「平成25年度の確定申告の期限」について

お話ししたいと思います。

 

平成25年分の所得税の確定申告の受付は、

平成26年2月17日(月)から3月17日(月)まで

となっております。

また、ご存知の方も多いでしょうが

還付申告については2月15日(土)以前でも行えます。

 

ついでに、所得税及び復興特別所得税の

確定申告の納付期限について以下に記載しますね。

現金納付 ・ ・ ・ 平成26年3月17日(月)

振替納税 ・ ・ ・ 平成26年4月22日(火)

 

期限内に申告・納付できるようご注意くださいね。

 

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 



アクセス

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〒641-0012
和歌山県和歌山市紀三井寺534-6 ソフィアファーストビル3階

交通アクセス JR紀三井寺駅徒歩15分
バス停 名草小学校前 目の前
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急ぎの場合は土日祝日や深夜でも対応

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