和歌山の税理士 尾崎敦のブログ

2019年7月税務調査の通知から当日までの流れと調査前のポイント

2019年08月04日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。


今回は7月にお客様で税務調査がありましたので

その際の流れを参考に税務調査のポイントなどについてお話ししたいと思います。


まず、6月中旬に税務署から当事務所の私宛にお客様へ調査を行いたい旨の連絡がありました。


お客様ではなくて私に連絡があったのは、

毎年の決算時に税務署へ申告書を提出する際に、

調査の連絡については私へ連絡するように

税務代理権限証書にチェックをして提出しているためです。


チェックをしていないと税務署からの連絡は

私ではなく直接お客様へ行われることになります。

 

 

税務署とお客様の間に入って電話で日程を調整しましたが、

7月後半でお客様の都合も大丈夫ということでしたので、

私の方から税務署へその旨を連絡しました。


補足ですが、日程については税務署側の希望があったとしても

都合がつかない場合は別の日程へ変更することができます。

 

 

税務署から連絡があってから調査の日程までの間に、

調査の対象期間(3期分でした)の内容を改めて確認し、

お客様と事前に打ち合わせを行いました。


どのようなことを聞かれる可能性が高いとか、

事前に準備しておいてほしい資料といったことから

どこに調査官に座ってもらうかといった細かい点まで打合せをしました。

 

特に重要な点ですが、当日は私も立ち会う予定になっていましたので、

調査官のいる場所には社長や経理を担当する方はいなくてもいい、

むしろどちらかといえばできるだけ居ない方がいいという旨も伝えました。

 

理由はその場に社長がいたら、私が立ち会っていたとしても、

調査官は社長に直接質問をしてしまうためです。

 

できるだけ調査官からの質問は私が聞いて返答し、

どうしても社長や経理の担当者でなければわからないことがあった際は、

私1人で別の場所にいる社長のところまで移動して確認をし、

その聞いた内容を調査官がいるところまで戻って返答をするという流れの方が、

ついうっかり余計なひと言を言ってしまうという事態を防ぎやすくなります。

 


調査を受けたことがある方なら理解してもらえると思いますが、

調査官から質問があった際はどうしてもわかってほしいという思いから

必要以上に話をしてしまうことが本当に多いのです。


それ自体は一概に悪いこととは言えませんが、

ついうっかり言わなくてもいいことを言ってしまうケースも多いので、

社長や経理担当者と調査官の接点はできるだけ減らせるほうがいいと考えています。

 

また、社長や経理担当者の精神的な負担も減らせることに加えて、

調査だからと言って通常の業務もとめずに済むこともメリットが大きいですね。

 

 

打合せを行い、資料を準備してもらって、

いよいよ調査の当日となりましたが、

長くなってしまいましたので、今回はこれぐらいにして

当日の流れについては次にお伝えしたいと思います。

 

最後までお読みいただいてありがとうございました。

 

今回の写真は和歌山市のパームシティの近くにある

ジョルノという珈琲専門店のカフェラテになります。

すごい上手で、かわいらしいですよね。

私はエスプレッソを頼んでいたのですが、

カフェラテを頼めばよかったかなと思いました。

 


※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。

法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。

あらかじめご了承ください。

また、分かりやすくするため説明の詳細を省いていることもあります。

実際に検討される際は、事前に税理士にご相談されるようにお願いします。



2019年お客様から頂いた御中元

2019年07月31日


ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回もお客様からいただいたお中元のご紹介とお礼になります。

 

御坊市で自動車整備業を営んでいる I様から頂きました。

いつもありがとうございます。

職員や来客されたお客様で、もうすべて飲んでしまいました(笑)

 

 

和歌山市の建設関連検査業のD株式会社様からお中元を頂きました。

いつもありがとうございます。

写真だとわかりづらいですが、珈琲と紅茶のボトルが10本も入っていました。

今も事務所で頂いております。

 

 

和歌山市の管工事業の株式会社O様から頂きました。

ショウタニというお店の解凍して頂く冷凍ゼリーになります。

写真は解凍途中なので一部白く凍ってますね。

2日ですべて頂いてしまいました。

いつもありがとうございます。

美味しくいただきました。

 

そのほか、商品券を頂いた和歌山市の自動車関連業のY様

いつもお心遣いいただきありがとうございます。

 

 

いただいた際にすべてのお客様にお礼をお伝えしておりますが、

改めてこちらでもお礼を申し上げます。

ありがとうございました。

 

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。



通勤手当と税金

2019年07月28日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。


今回は通勤手当についてお話ししたいと思います。


給料と同時に通勤手当を支払っている会社は多いと思います。


通勤手当の取り扱いについては、給料計算や年末調整の際に、

「全額」所得税の計算に含めていない会社もよく見かけますが、

実は所得税の対象から除くことができる通勤手当の金額には

上限額が決められています。(非課税限度額といいます。)

 

電車やバスなどの交通機関を使用している方には

実費額を支払うケースが多いため、上限額を超えることは少ないのですが、

車で通勤されている従業員がいる場合は特に注意が必要です。

 

車の場合は住所から勤務地までの距離で非課税となる金額が決められているのですが、

2キロメートル未満の場合はそもそも非課税となる金額がありません。


また、2キロメートル以上でも10キロメートル未満は月4200円までとなりますので、

意外と限度額を超えて支給しているケースも多く見受けます。

 

詳細な基準は下記のサイトを参考にしてください。

(国税庁HP マイカー・自転車通勤者の通勤手当)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm

 

それ以外にも、引越しや転勤の際に通勤手当の金額を変更せずにいて

上限額を超えていることもありますので、

車で通勤されている従業員に通勤手当を支給している場合は

気をつけて頂ければと思います。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 

上の写真は湯浅町の二の丸温泉の入り口になります。

久しぶりに行ったら改築されていて驚きました。

サウナもできていたし、随分きれいになっていましたね。

 

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。

法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。

あらかじめご了承ください。

また、分かりやすくするため説明の詳細を省いていることもあります。

実際に検討される際は、事前に税理士にご相談されるようにお願いします。



決算・申告の基本

2019年07月10日

 

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は決算・申告作業の期限についてお話ししたいと思います。


最近契約させていただいた新設法人の社長からご質問があった内容になりますので、

基本的なところにはなりますがお伝えしたいと思います。

 

まず、会社では設立の際に事業年度を決めることになります。

例えば事業年度は4月1日から3月31日まで、とかですね。

 


事業年度終了後に会社の決算作業を行い、

決算書・申告書を作成して税務署へ提出することになりますが、

申告期限の延長の届出を提出していなければ

提出する期限は事業年度の終了の日から2か月以内となります。


事業年度が3月31日までなら申告書の提出期限は2か月後の5月末まで、ということになりますね。

 

先日ご質問頂いたお客様は事業年度終了の日までに決算作業を行わないといけないと

勘違いされていたのですが、そんなに急がなくても大丈夫と言うことですね。

 

ただ、節税対策など事業年度が終わる前までに

行わないといけないこともありますので、

事業年度の終了の月で何を行うか、

という点も忘れずに検討して頂ければと思います。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

余談ですが、上の写真は紀の川市桃山町の藤桃庵さんのパフェになります。

妻が食べてみたいというので、この前の日曜に行きましたが、

お昼時なら空いているだろうと12時頃に行ったにもかかわらず

かなり混んでいて長い行列ができていました。

 

他府県からも大勢来られていて、

最終的に待ち時間は2時間ぐらいかかって食べることができました。

 

桃の時期ということもあるでしょうが、ほんとうに大人気ですね。

次に行くときは開店前に並んだ方が早く済みそうです。

 

 

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。

法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。

あらかじめご了承ください。

また、分かりやすくするため説明の詳細を省いていることもあります。

実際に検討される際は、事前に税理士にご相談されるようにお願いします。



令和元年 お客様からの頂き物

2019年07月09日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

昨日、和歌山市で介護事業を行っている株式会社S様からお中元を頂きました。

 

 

いつもありがとうございます。
みんなで毎日一本ずつ頂いております。

 

また、先週お伺いした和歌山市の建設関係のY様からお土産を頂きました。

いつもありがとうございます。

画像は見えにくいかもしれませんが、お菓子です。

美味しくいただきました。

 

 

ご本人にもお礼をお伝えしておりますが、


改めてこちらでもお礼を申し上げます。


ありがとうございました。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。


※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。
あらかじめご了承ください。

 



2018年の年末にお客様から頂いた御歳暮

2019年04月09日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

繁忙期で少し遅くなりましたが、今回は2018年の年末年始に

お客様から頂いていたお歳暮などをご紹介させていただきます。

和歌山市で運送業を営んでいるP様から頂きました。

いつもありがとうございます。

 

和歌山市で検査業を営んでいるD様から頂きました。

いつもありがとうございます。

 


高野町のO様から頂きました。

いつもありがとうございます。

 

御坊で自動車整備業をされているI様から頂きました。

ご丁寧にありがとうございます。

 

高野町のM様から頂きました。

いつもありがとうございます。

 

和歌山市のN様から頂きました。

いつもありがとうございます。

 

年始にK様からお土産を頂きました。

ご丁寧にありがとうございます。

 

年始に和歌山市で建設関連のお仕事をされているY様から頂きました。

いつもありがとうございます。

 

頂いた際にその都度お礼をお伝えしておりますが、

この場でも改めて御礼申し上げます。

誠にありがとうございました。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。



専門誌に記事が掲載されました!

2019年04月08日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回はお知らせになります。

専門誌になりますが、(株)中央経済社が発刊している「会計人コース」2019年5月号(4月3日発売)に

私が執筆させていただいた「私の独立開業日誌」という記事が掲載されました!

写真は表紙とタイトル部分になります。

 

「会計人コース」という雑誌は、税理士・会計士・日商簿記検定(1級・2級)の合格を目指す受験生を対象とした月刊誌です。

 ホームページで私のプロフィールをご覧いただいた担当者の方から直接ご依頼を受け、執筆させていただくことになりました。

 

雑誌になりますので文字数に制限はありましたが、できるだけ多くのことをお伝えしようと

税理士を目指したきっかけや、受験勉強時代、独立するまでの経緯だけでなく、

開業当初の失敗談も隠さずに執筆させていただきました。

 

ご興味のおありの方は アマゾンなどの通販でも購入できますし、

私にお問い合わせいただいても構いませんので是非ご覧ください。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。
あらかじめご了承ください。



実際に対応した無申告の調査

2018年08月31日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は、実際にあった所得税の無申告の調査についてお伝えします。

※余談ですが、写真は7月に訪問した加太にある温泉旅館のランチです。

 

2年ほど前の5月に、ホームページをご覧になって

お問い合わせをいただいたお客様のケースになります。

 

和歌山市で店舗を構えている個人事業者の方でしたが、

ご相談の内容は、3月になってから確定申告書を提出する 「 前 」 に

契約をしていた税理士から突然解約と言われて、

資料が送り返されてきたので途方にくれているというものでした。

 

その税理士とは直接話をしていないため

どのような事情があったかは私には分かりませんが、

個人事業者の確定申告の期限は3/15になりますので、

ご相談に来られた5月の時点で申告をしていなければ

無申告の状態ということになります。

 

できるだけ早く申告をしたいというご要望でしたので、

その場で確定申告書の作成のご依頼をお受けすることとなりました。

 

すぐに送り返されてきた資料を含め必要な資料をお預かりして、

作業を進めていた5月の下旬ごろ、

突然、ご本人から電話があり、昨日税務署の調査があったと連絡を受けました。

 

話を聞くと、税務署から事前に連絡はなく、調査官は合計4人で

ご自宅に二人、お客様がいる営業中のお店に二人、

同じ時間に突然訪問してきて

その場にある資料を持って帰って行ったそうです。

 

そのお電話の中で調査の対応もご依頼いただいたため、

無申告の件に加えて税務署との交渉の代理も

私の方で行わせていただくことになりました。

 

その後の調査の詳細は割愛しますが、

無申告になっている年度については

税務署との交渉の結果、

私の方で申告書を作成し6月中に提出するという話になったため、

急いで作成し、内容を本人に確認して頂いたうえ、

無事に6月中に申告書を提出することができました。

 

ケースバイケースですが、申告の期限を過ぎてしまった場合、

このケースのようにすぐに税務署の調査が入る可能性もあります。

 

また、このケースとは別に、数年たってから調査が来ることもありますが、

いずれにせよ無申告なのに税務署から連絡がきていない状況というのは

たまたま 「 今は 」 きていないというだけになります。

 

いつか必ず連絡が来て、数年分の税金と罰金を

まとめて支払うように言われることになります。

 

それぞれの事情があると思いますが、

もし無申告になってしまった場合は、

出来るだけ早く対処するようにご注意くださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。

法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。

あらかじめご了承ください。



お客様から頂いた御中元

2018年08月29日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は、お客様から頂いた御中元で

お伝えできていないものについてご紹介させていただきます。

 

まず上の写真は株式会社P様から頂いた御中元になります。

いつもありがとうございます。

毎日少しずつ飲んでいたつもりですが、

気付いたらすぐになくなっていました。(笑)

 

 

次は株式会社M様から頂いたお中元になります。

いつもありがとうございます。

自宅に持ち帰り家族で美味しく頂きました。

 

 

最後に、公益社団法人R様から頂きました。

いつもありがとうございます。

こちらも自宅に持ち帰り、M様から頂いたそうめんと

おにぎりのセットで頂いております。

 

あらためてこの場でも御礼をお伝えしたいと思います。

いつも本当にありがとうございます。

 

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。



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