間違えていた確定申告をやり直したい場合

2013年03月04日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は確定申告のやり直しについてお伝えします。

 

たとえば、平成23年度について

期限までに確定申告したけれど、

医療費控除を忘れていた場合等には、

確定申告をやり直して還付を受けることができます。

(専門用語でいえば「更正の請求」というものになります。)

 

平成22年分より以前は

法定申告期限から一年以内に

更正の請求をしないといけませんでした。

 

法定申告期限というのは簡単に言えば

確定申告書の申告期限になります。

平成22年分であれば申告期限は

平成23年3月15日ですので、

その一年後の平成24年3月15日までに

更正の請求をしなければなりませんでした。

 

それが平成23年分の確定申告からは

更正の請求ができる期間が5年に延長されました。

 

とはいえ、期限内に申告しないと

適用が受けられない取扱い等もありますので、

「間違えてもやり直せばいいや」という考えではなく、

注意して期限内に確定申告をし、

万が一間違えてしまったら、

やり直しを受けることができないか

検討するという方向で考えてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



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