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こんばんは。
和歌山の税理士の尾崎です。
今回は確定申告のやり直しについてお伝えします。
たとえば、平成23年度について
期限までに確定申告したけれど、
医療費控除を忘れていた場合等には、
確定申告をやり直して還付を受けることができます。
(専門用語でいえば「更正の請求」というものになります。)
平成22年分より以前は
法定申告期限から一年以内に
更正の請求をしないといけませんでした。
法定申告期限というのは簡単に言えば
確定申告書の申告期限になります。
平成22年分であれば申告期限は
平成23年3月15日ですので、
その一年後の平成24年3月15日までに
更正の請求をしなければなりませんでした。
それが平成23年分の確定申告からは
更正の請求ができる期間が5年に延長されました。
とはいえ、期限内に申告しないと
適用が受けられない取扱い等もありますので、
「間違えてもやり直せばいいや」という考えではなく、
注意して期限内に確定申告をし、
万が一間違えてしまったら、
やり直しを受けることができないか
検討するという方向で考えてくださいね。