無申告になってしまった場合

2017年08月01日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

お問い合わせいただいた際に、

何年間か申告していないと

お聞きすることがたまにあります。

 

申告していなかった理由を聞くと、

〇自分でやろうと思ったけど忙しくて手が回らなかった

〇税理士の報酬が払えないのでそのまま時間がたってしまった

〇赤字だからしなくてもいいと思った、等々

人によって様々あります。

 

実は、税務署は無申告の法人や個人事業者を

対象とした調査に力を入れていて、

取引先の税務調査等をきっかけに

税務書からのお尋ねがあったり、

突然税務調査にくることも多くなっています。

 

 無申告の場合、無申告加算税・延滞税といった

追加の税負担に加えて青色申告の取り消しという

ペナルティが発生する可能性があります。

 

金額や悪質かどうかという基準もありますが、

最悪逮捕されることも可能性としてはあります。

 

無申告の決算・申告作業については、どうしてもリスクがあるため

断られる税理士さんも多くいると聞いたことがありますが、

 当事務所では実際にご依頼を頂いて、

法人の申告を3年分まとめて行った経験や

個人の確定申告を数年分さかのぼって行うといった

無申告の申告作業を何度も行ったことがありますので、

期限が過ぎてしまっても自主的に申告する、ということはできます。

 

「税務署から連絡がきてから申告すれば問題ないか」

という質問を受けることもありますが、

自主的に申告書を提出する場合と

税務署に言われてから申告書を提出する場合では

ペナルティに大きな差があります。

 

例えば、無申告加算税というものは自主的に申告する場合は5%になりますが、

そうでない場合は、50万円まで15%、50万円を超える部分は20%と

自主的に申告する場合とそうでない場合では、

3倍~4倍の税負担の差になります。

また、重加算税(35%か40%)が課される可能性も高くなります。

 

繰り返しになりますが、 

無申告になってしまっても

さかのぼって自主的に申告することはできますので、

税務署から連絡が来る前に自主的に申告するか

税理士に相談するように気を付けてくださいね。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。



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