通勤手当で節税

2013年09月23日

 

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は給料通勤手当の税金の取扱いの違いについて

お伝えしたいと思います。

 

会社ごとに給料や通勤手当の

支払う金額を決めていますが、

税金の計算でも違いがあることについて

意外とご存じではないことが多いように思います。

 

取扱いが違う点について、

簡単にまとめると以下のようになります。

 

①給料は受け取った人に所得税や住民税の負担があるが、

通勤手当は一定額までは税金の計算対象にならない。

 

②給料には消費税が含まれていないが

通勤手当には消費税が含まれている。

 

よくある間違いとして①にあるように

通勤手当は一定額までは所得税や住民税の対象にはなりません。

年末調整等の際に間違えて

通勤手当も計算に入れているのを見ることがありますので、

注意するようにしてくださいね。

 

もし会社で通勤手当を支給していない場合は、

通勤手当を支給することも検討してみてください。

 

上記の取り扱いの違いによって、

支払われる金額が合計で同じ金額であったとしても

会社と従業員両方の税負担が減少するケースがあります。

 

あくまで例ですが、ある従業員の受取額が

① 給料20万円のみ通勤手当なしという場合と

② 給料19万円と通勤手当1万円の場合

 

通勤手当には一定額までは所得税がかからないため

会社が支払う総額は変わらなくても

①よりも②の方が従業員が受け取る

手取り額が増えることになります。

 

また、通勤手当の1万円には

消費税が含まれていますので、

会社が支払う総額は変わらなくても

①よりも②の方が会社の

消費税の納税額が減少することになります。

 ※消費税が原則課税の場合です。

簡易課税の場合は支払う消費税は

影響がないため納税額は変わりません。

 

特に中小企業では税金の取扱いの違いも考慮して、

通勤手当を検討しているケースは

多くはないかもしれませんが、

会社と従業員の双方にとって

得になる可能性があります。

 

もし通勤手当を支給していないなら、

ぜひ一度検討してみてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



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