消費税の改正について事前に知っておきたいこと

2012年11月05日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は消費税の改正で気をつけてほしい点をお伝えします。

 

ご存知の方も多いとは思いますが、

消費税ついて平成26年4月1日から8%、平成27年10月1日から10%になる予定です。

 

ただ、経過措置というものがあります。

消費税率が変更になる半年前(正確には平成25年9月30日まで)に契約をした分については、

物の引き渡し等が26年4月1日以後であっても消費税は5%になるものがあります。

 

具体的には工事の請負や一定のリース契約等が対象になります。

 

消費税が原則課税の方も注意してほしいのですが、

消費税を簡易課税で計算されている方、

そもそも消費税を納めなくていい免税事業者、

事業と関係なく個人的に購入する場合であれば

契約する時期によって支払う金額自体が減りますので、

ぜひ注意するようにしてくださいね。

 

特に簡易課税の場合は原則課税と違って

物を買ったときに消費税を多く払っていても

決算の時に支払う消費税は減りませんのでご注意ください 。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



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